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個人住民税

最終更新日:

   個人住民税は、前年1年間の給与、事業、アパートなどの不動産、株式等の譲渡などの所得に対して課される税であり、原則として住所地で課税されます。

   個人の所得に対して課される税は、国税では所得税があり、個人住民税の税額計算の基本的な仕組みは所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人住民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。

   また、このような個人住民税は、所得に応じて負担していただく所得割のほか、広く均等に負担していただく均等割があります。

納税義務者

   原則として、1月1日に上峰町内に住所のある方が納税義務を負います。

税率

・均等割

令和5年度まで
 町民税 年額 3,500円
(内、500円は防災施策に要する費用の財源確保のため。)
 県民税 年額 2,000円
(内、500円は「佐賀県森林環境税」、500円は防災施策に要する費用の財源確保のため。)

令和6年度以降
 国税(森林環境税)  1,000円 
 町民税  3,000円
 県民税  1,500円

※令和6年度から、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円の森林環境税(国税)が賦課されます。森林環境税については、次の外部リンク先をご参照ください。

総務省(森林環境税及び森林環境譲与税について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

林野庁(森林環境税及び森林環境譲与税)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  • 所得割の税率
     町民税 6% 県民税 4%

所得割の計算方法

   課税所得金額(所得金額-所得控除)×税率-税額控除=税額
  • 課税所得金額・・・所得割の税率を乗じる対象となる所得
    =収入金額-必要経費(給与収入は給与所得控除、年金収入は公的年金等控除)-所得控除

住宅ローン控除について

   平成21年度以降の住宅ローン控除(個人住民税)申告は不要となりました。

公的年金からの特別徴収について

 個人の町県民税(※)の公的年金からの特別徴収(天引き)は、地方税法の改正に伴い平成21年10月から始まった制度です。老齢基礎年金等の公的年金を受給されている65歳以上の方で町県民税が課税される方は、年金所得の額から算定した所得割と均等割額が公的年金から特別徴収されます。

 なお、この制度導入により新たな税負担が発生するものではありません。

 (※)個人町県民税は、個人住民税とも称されますが、以下は「住民税」と標記します。

【特別徴収の対象となる方】

住民税が課税される方のうち、次の方が対象となります。

 (1)4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金受給者

 (2)受給している公的年金の年額が年18万円以上ある方

【特別徴収の対象となる年金】

 特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎年金や昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などで、非課税年金である障害年金や遺族年金は対象となりません。

【特別徴収される税金】

住民税のうち、年金所得の金額から計算した所得割と均等割額が対象です。他に給与所得や事業所得などがある方の場合、年金以外の所得に相当する税額は普通徴収(※)で納付いただきます。

 (※)普通徴収とは、納付書や口座振替により納付する方法です。

【特別徴収のイメージ】

 (1)新たに特別徴収が開始(又は再開)される方

 年税額の半分を6月・8月に普通徴収で納付し、残額は10月から特別徴収されます。  

   普通徴収特別徴収
納付月6月8月10月12月2月
納付額年税額の約4分の1年税額の約4分の1年税額の約6分の1年税額の約6分の1年税額の約6分の1

  (2)前年度から引き続き特別徴収の方

 4月・6月・8月は、直近の2月と同額を天引き(仮徴収)し、10月・12月・2月は、決定した年税額から仮徴収額を差し引いた残額の3分の1の額を天引き(本徴収)します。

 なお、平成28年10月から仮徴収、本徴収の金額の決定方法が変更になります。

(改正前) 

仮徴収本徴収
納付月4月6月8月10月12月2月
納付額直前の2月と同額×3年税額から仮徴収税額を差し引いた残額
約3分の1約3分の1約3分の1

(改正後) 

仮徴収

本徴収

納付月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

納付額

前年度の年税額の2分の1

年税額から仮徴収税額を差し引いた残額

約3分の1

約3分の1

約3分の1

【特別徴収の中止】

 次の場合には、公的年金からの特別徴収は中止になり、普通徴収に変更になります。

 (1)対象者が死亡したとき

 (2)年金の支給停止や支払額不足などにより、天引きができなかったとき

 (3)年度途中で対象者の公的年金等の所得に対する年税額が変更になったとき

 (4)対象者が町外へ転出したとき

 【注意】法改正に伴い、平成28年10月1日以降、下記のとおり変更となります。

 (3)については、年税額が変更となった場合でも12月と2月分に限り、天引きが継続されます。

 (4)については、町外に転出した場合でも一定の要件の下、天引きが継続されます。

【よく受ける質問】

 Q1 公的年金からの天引きは、本人の意思で普通徴収にすることができますか?

 A1 残念ですが、納税者の方で納付方法の選択はできません。地方税法により、公的年金所得に係る住民税は年金から「特別徴収の方法により徴収するもの」とされています。

 

 Q2 公的年金の所得以外に給与や農業(事業)所得があります。これら年金以外の所得に係る住民税についても公的年金から特別徴収されるのですか?

 A2 公的年金からの住民税特別徴収は、あくまで年金所得額から計算した所得割と均等割額ですので、年金以外の所得相当額は、給与からの特別徴収や普通徴収で納付いただくことになります。

 

 Q3 日本年金機構など年金保険者からの年金振込通知書と町から送付された住民税の通知書に記載されている金額が違うのですがどちらが正しいのですか?

 A3 町からお送りした納税通知書が確定した金額となります。

    ※町は年金保険者に特別徴収の依頼を行う訳ですが、依頼から実際に年金支払者が天引きするまでには数か月を要し、そのため両者の通知内容に相違が発生する状況があります。介護保険料等も併せ制度上の課題とされています。

特別徴収義務者用各種様式

   特別徴収に係る申請は、下記申請書をダウンロードして提出してください。

   なお、記入方法が分からない場合は、下記(税務課課税係)へ連絡ください。

 


給与支払報告書(個人別明細書)  総括表

 給与支払報告書に添付する総括表については、下記をダウンロードしてください。

 なお、記入方法が分からない場合は、下記(税務課課税係)へ連絡ください。













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(ID:47)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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