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固定資産税

最終更新日:

   固定資産税とは、上峰町内に固定資産を持っている方が、上峰町に対して納める税金です。

   課税の対象となるのは次のとおりです。

  • 土地:田、畑、宅地、雑種地、山林、原野など
  • 家屋:専用住宅、店舗、工場、倉庫など
  • 償却資産:会社や個人で工場や商店などを経営(農業含む)している方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具・備品など

納税義務者

   納税義務者とは毎年1月1日に、登記簿などに所有者として、登記・登録されている方です。売買などによって実際の所有者の変更があったときでも、登記簿の名義変更が1月1日に完了していなければ、そのまま旧所有者が納税義務者になります。

   ただし、1月1日より前に所有者が亡くなられたときは、実際、その資産を持っている方が納税義務者になります。

  • 土地:土地登記簿または課税台帳に登記・登録されている方
  • 家屋:家屋登記簿または課税台帳に登記・登録されている方
  • 償却資産:償却資産課税台帳に登録されている方

納税義務者が何らかの事情で納税できない場合、次のとおり納める人を変更することができます。

  • 町外に住んでいて納税が不便な方
       「納税管理人申告書」の提出により納税管理人が設定できます。
       これによって、所有者を変更することなく納税通知書などを納税管理人に送付することができます。納税管理人に変更または異動があるときにも、同じく提出する必要があります。

  • 納税義務者が死亡した場合
       納税義務者が死亡した場合は、相続人が納税義務を引き継ぐこととなります。
       すぐに相続登記を行わない場合(相続登記がお済みでない場合)、納税義務を引き継ぐ代表者を決定し、「固定資産税納税等代表者指定届」を提出してください。相続登記が完了するまでは、その相続人全員が納税義務者となり、そのなかから納税通知書などの書類を受領する代表者を定めることとされています。

注意   固定資産税納税等代表者指定届は、登記簿上の所有者とは関係ありません。

税額の決め方

   評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」により、適正な時価を求めることによって決定します。

  • 土地:地価公示価格や鑑定評価価格から求められた価格を基準として、これらの価格の7割を目途に評価額を求めます。
  • 家屋:再建築価格(その家屋と同一のものを新築した場合における建築費用)をもとに、建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等の補正をおこなって決定します。
  • 償却資産:取得価格をもとに、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して決定します。

   このようにして求められた評価額が、原則として課税標準額となります。

   ただし、土地については、住宅用地などの課税標準額の特例や、負担調整措置などの制度があり、これら特例制度の適用後の額と評価額のいずれか低い額が課税標準額となります。

税額計算方法

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1.  固定資産の評価額を決定し、その評価額をもとに課税標準額を算定します。
  2.  課税標準額に税率を乗じて税額を計算します。
     課税標準額×税率(1.4%)=税額
  3.  課税標準額や税額を記載した納税通知書を納税者の方に送付します。

税率および免税点

  • 上峰町の税率は、標準税率の1.4%です。
  • 町内で同一の方が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次に掲げる金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
    土地:30万円家屋:20万円償却資産:150万円

納期

   上峰町の固定資産税の納期は、次のとおりです。

  • 第1期:5月1日から同月31日まで
  • 第2期:7月1日から同月31日まで
  • 第3期:12月1日から同月25日まで
  • 第4期:翌年2月1日から同月末日まで

   納期限が金融機関休業日の場合は、翌営業日になります。

   固定資産税の納税は、口座振替が便利です。口座振替をご希望される方は、税務課までお尋ねください。

家屋の異動があった場合

  • 家屋を新・増築された場合
       家屋を新・増築された方で、家屋調査が済んでいない家屋がありましたら、税務課課税係までご連絡をお願いします。
  • 家屋を取り壊した場合
       家屋の全部または一部を取り壊された方は、年内に「解家届」を提出してください。取り壊された家屋の固定資産税は、今年度はそのまま課税されますが(1月1日での課税のため)、翌年度からは課税されません。


縦覧制度

   土地または家屋の納税者の方は、毎年4月1日から第1期納期限までの間、土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが記載されています)により、上峰町内の全ての土地または家屋の価格をご覧いただくことができます。

 なお、縦覧期間中の固定資産課税台帳の閲覧手数料は無料となっています。

 

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佐賀県上峰町

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電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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