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軽自動車税

最終更新日:

 軽自動車税は、4月1日現在で軽自動車などを所有している方に課税されます。

 税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。

 軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。(税率の変更はありません。)


納税証明書の送付を廃止します。

 軽自動車税(種別割)を口座振替やアプリ決済で納期限内にお支払いされた方へ、6月に「軽自動車税(種別割)納税証明書」を送付していましたが、車検を受ける際の納税証明書の提示が原則不要になったことから、軽自動車の納税証明書の送付を廃止します。

 納付後すぐに車検を受ける方や、二輪小型自動車の車検を受ける方は、金融機関窓口やコンビニでお支払いいただくと、領収日付印が押された領収書を車検の際にお使いいただけます。


軽自動車税(環境性能割)について

 軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車の取得に対して、市町村により課税される税です。

 新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税します。

 ただし、当分の間、佐賀県が賦課徴収等を行います。


軽自動車税(環境性能割)の税率

 対 象 車

 税率

 自家用

営業用 

 電気自動車(燃料電池自動車含む)

 非課税

非課税 

 天然ガス自動車

(平成21年排出ガス規制No×10%低減又は平成30年排出ガス規制適合

 おおむね75%軽減)

 

 対 象 車

 税率

 種別

燃料 

排出ガス基準 

燃費基準 

自家用 

営業用 

乗用車

ガソリン車

平成17年排出ガス規制75%低減

又は

平成30年排出ガス規制50%低減

令和12年度燃費基準 85%達成

 非課税

非課税 

令和12年度燃費基準 80%達成

 非課税

非課税 

令和12年度燃費基準 70%達成

 1%

0.5% 

令和12年度燃費基準 60%達成

 2%

1% 

 乗用車で上記に該当しないもの

 2%

2%

 

軽自動車税(令和元年10月から「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。)

原動機付自転車及び二輪車等の税率

 車種区分

税率

 原動機付自転車 総排気量50cc以下又は0.6kw以下のもの
(特定小型原動機付自転車を含む。またミニカーに該当するものは除く。)

     2,000円

 原動機付自転車 総排気量50cc超90cc以下

 2,000円

 原動機付自転車 総排気量90cc超125cc以下

 2,400円

 ミニカー

 3,700円

 二輪のもので総排気量125cc超250cc以下

 3,600円

 二輪の小型自動車 総排気量250cc超

6,000円

 小型特殊自動車(農耕作業用)

 2,400円

 小型特殊自動車(その他)

 5,900円



三輪以上の軽自動車の税率

 三輪以上の軽自動車税については、最初の新規検査を受けた時期により税額が異なります。

 車種区分
 旧税額 ※1
平成27年3月31日までに登録された車輌
  標準税額
平成27年4月1日以降に登録された車輌
  重課税額 ※2
新車登録から13年が経過した車輌
 三輪のもの
   3,100円      3,900円      4,600円
 四輪のもの 乗用  営業用   5,500円      6,900円      8,200円
 四輪のもの 乗用  自家用   7,200円      10,800円      12,900円
 四輪のもの 貨物用 営業用   3,000円      3,800円      4,500円 
 四輪のもの 貨物用 自家用   4,000円      5,000円      6,000円

※1 平成27年3月31日までの登録車輌の税率は据え置かれますが、経過年数に注意が必要です。新規登録から13年が経過した車輌については、重課税額となりますのでご注意ください。

※2 令和6年度課税において経過年車輌税率の対象となるのは、平成23年3月までに新車登録された車輌です。

(注意)天然ガス車や電気自動車など法律で指定された車輌は重課の対象外です。


 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例について

  令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に初度検査を受けた三輪および四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有するものについては、令和6年度に限り特例措置が適用され、課税が軽減されます。

(1)電気自動車、天然ガス車で平成21年排出ガス基準10%以上低減車または平成30年排出ガス規制適合車

車  種 

本来の税額 

  特例税率

三輪車 3,900円 1,000円
営業用の乗用車   6,900円 1,800円
自家用の乗用車 10,800円 2,700円
営業用の貨物車 3,800円 1,000円
自家用の貨物車 5,000円 1,300円

 

(2)ガソリン車・ハイブリッド車で平成17年排出ガス規制75%低減車または平成30年排出ガス規制50%低減車

  令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車

車  種 本来の税額   特例税率
三輪車 3,900円 2,000円
営業用の乗用車   6,900円 3,500円
自家用の乗用車 10,800円————
営業用の貨物車 3,800円 ————
自家用の貨物車 5,000円 ————

 

(3)ガソリン車・ハイブリッド車で平成17年排出ガス規制75%低減車または平成30年排出ガス規制50%低減車

  令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車

車  種 本来の税額   特例税率
三輪車 3,900円 3,000円
営業用の乗用車   6,900円 5,200円
自家用の乗用車 10,800円  ————
営業用の貨物車 3,800円 ————
自家用の貨物車 5,000円  ————

 

軽自動車などの手続き

   軽自動車税は、所有(使用)していなくても廃車や名義変更の届出をしていないと課税されます。使用していない車やバイクをお持ちの方、車やバイクを他人に譲渡した方などは廃車や名義変更などの手続きをお願いします。


125cc以下のバイク・小型特殊自動車の登録・変更・廃車手続き

  手続き内容 持ってくるもの 届出先
 1 所有者となるとき(登録) 車体番号がわかるもの
 所有者の印鑑
 上峰町役場税務課課税係
 2 所有者を変更するとき(名義変更) 標識(ナンバープレート)
 譲った方の印鑑または譲渡証明書
 印鑑
 上峰町役場税務課課税係
 3 廃車するとき 標識(ナンバープレート)
 
 上峰町役場税務課課税係
 4 転入または転出のとき 標識(ナンバープレート)
 
 新住所地の役所の軽自動車税係

注意 上記2、3、4の手続きをなされない場合は、従前の内容で課税されます。


軽自動車の登録・変更・廃車手続き


届出先 

住所など 
 軽自動車検査協会佐賀事務所

佐賀市若楠2-10-8

電話番号 050-3816-1754


125cc超250cc以下のバイク・250ccを超えるバイクの登録・変更・廃車手続き

届出先 

住所など 
 佐賀運輸支局

佐賀市若楠2-7-8

電話番号 050-5540-2082


特定小型原動機付自転車

 道路交通法の一部改正により、特定小型原動機付自転車の車両区分や交通ルールなどが令和5年7月1日から規定されました。

 これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等についての走行場所が自転車と同様となる等の新たな交通ルールが適用されました。

○軽自動車税(種別割)の税率  年額2,000円

  ※令和6年度から適用

○対象車両

  (1)原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。

  (2)長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること。

  (3)最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

  ※原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって上記の(1)(2)(3)の要件全てに該当するもの。

  これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

○ナンバープレートの交付申請手続きについて必要なもの

  1.本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書)

  2.販売証明書又は譲渡証明書

  3.特定小型原動機付自転車の要件に該当することが確認できる書類

   (製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:49)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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