軽自動車税
軽自動車税は、4月1日現在で軽自動車などを所有している方に課税されます。 令和8年4月1日から軽自動車税(環境性能割)の廃止に伴い、「軽自動車税(種別割)」から「軽自動車税」に名称変更されました。
納税証明書送付の廃止について これまで軽自動車税を口座振替やアプリ決済で納期限内にお支払いされた方へ、6月に「軽自動車税納税証明書」を送付していましたが、車検を受ける際の納税証明書の提示が原則不要になったことから、軽自動車・二輪小型自動車の納税証明書の送付を廃止しています。 納付後すぐに車検を受ける方は、役場出納室又はコンビニ等でお支払いいただくと、領収日付印が押された領収書を車検の際にお使いいただけます。
軽自動車税原動機付自転車及び二輪車等の税率
| 車種区分 | 税率 |
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原動機付自転車 総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下のもの 総排気量125cc以下でかつ最高出力が4.0kw以下のもの (特定小型原動機付自転車を含む。またミニカーに該当するものは除く。) | 2,000円 | | 原動機付自転車 総排気量50cc超90cc以下で最高出力が4.0kwを超えるもの | 2,000円 | | 原動機付自転車 総排気量90cc超125cc以下で最高出力が4.0kwを超えるもの | 2,400円 | | ミニカー | 3,700円 | | 二輪のもので総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 | | 二輪の小型自動車 総排気量250cc超 | 6,000円 | | 小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 | | 小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
三輪以上の軽自動車の税率 三輪以上の軽自動車税については、最初の新規検査を受けた時期により税額が異なります。 | 車種区分 | 旧税額 ※1 平成27年3月31日までに登録された車輌 | 標準税額 平成27年4月1日以降に登録された車輌 | 重課税額 ※2 新車登録から13年が経過した車輌 |
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三輪のもの
| 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | | 四輪のもの 乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | | 四輪のもの 乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | | 四輪のもの 貨物用 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | | 四輪のもの 貨物用 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※1 平成27年3月31日までの登録車輌の税率は据え置かれますが、経過年数に注意が必要です。新規登録から13年が経過した車輌については、重課税額となりますのでご注意ください。 ※2 令和8年度課税において経過年車輌税率の対象となるのは、初度検査が平成24年4月から平成25年3月までに新車登録された車輌です。 (注意)天然ガス車や電気自動車など法律で指定された車輌は重課の対象外です。
軽自動車税のグリーン化特例について 令和7年4月から令和10年3月まで(50%軽減については令和8年3月まで)の間に初度検査をした一定の環境性能を有する軽自動車(新車に限る)について、取得した翌年度分に限り税率が軽減されます。 | 対象車 | 燃費性能 | 軽減割合 | | 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車 | | おおむね75%軽減 | ガソリン車・ハイブリッド車 ※営業用乗用車のみ | 令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準90%以上達成 | おおむね50%軽減 |
※電気軽自動車及び天然ガス軽自動車:平成21年排出ガス規制に適合し、かつ窒素酸化物の排出量10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合をいう。 ※ガソリン車・ハイブリッド車:平成17年排出ガス基準75%低減(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減に限る。 ※各燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
車 種 | おおむね75%軽減 | おおむね50%軽減 | | 三輪車 | 1,000円 | 2,000円 | | 営業用の乗用車 | 1,800円 | 3,500円 | | 自家用の乗用車 | 2,700円 | ー | | 営業用の貨物車 | 1,000円 | ー | | 自家用の貨物車 | 1,300円 | ー |
軽自動車などの手続き 軽自動車税は、所有(使用)していなくても廃車や名義変更の届出をしていないと課税されます。使用していない車やバイクをお持ちの方、車やバイクを他人に譲渡した方などは廃車や名義変更などの手続きをお願いします。
原付自転車・軽二輪(125cc以下)・農耕用車両などの各種手続(役場税務課での受付)| 手続きする内容 | 手続きに必要なもの |
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| 登録するとき | 旧所有者または売渡人の譲渡証明 車名・排気量・車台番号・型式の控え 届出者のマイナンバーカード又は運転免許証 | | 廃車するとき | ナンバープレート 車名・排気量・車台番号・型式の控え 届出者のマイナンバーカード又は運転免許証 | | 町外へ転出するとき | 次の①又は②の方法で手続きをしてください。 ①上峰町で廃車手続きをし、新しい市町で新規登録を行う。 ②新しい市町で新規登録をする際に、上峰町のナンバープレート及び車名・排気量・車台番号・型式の控えを持参する。 | | 町内の人に譲渡するとき | 廃車手続きをし、新しい人での新規登録を行ってください。 ※新規登録には旧所有者が作成した譲渡証明書が必要です | | 盗難・紛失したとき | ナンバープレート 車名・排気量・車台番号・型式の控え 盗難届出証明書 届出者のマイナンバーカード又は運転免許証 |
軽自動車の登録・変更・廃車手続き届出先 | 住所など |
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| 軽自動車検査協会佐賀事務所 | 佐賀市若楠2-10-8 電話番号 050-3816-1754 |
125cc超250cc以下のバイク・250ccを超えるバイクの登録・変更・廃車手続き届出先 | 住所など |
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| 佐賀運輸支局 | 佐賀市若楠2-7-8 電話番号 050-5540-2082 |
特定小型原動機付自転車 道路交通法の一部改正により、特定小型原動機付自転車の車両区分や交通ルールなどが令和5年7月1日から規定されました。 これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等についての走行場所が自転車と同様となる等の新たな交通ルールが適用されました。 ○軽自動車税の税率 年額2,000円 ※令和6年度から適用 ○対象車両 (1)原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。 (2)長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること。 (3)最高速度が20キロメートル毎時以下であること。 ※原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって上記の(1)(2)(3)の要件全てに該当するもの。 これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。 ○ナンバープレートの交付申請手続きについて必要なもの 1.本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書) 2.販売証明書又は譲渡証明書 3.特定小型原動機付自転車の要件に該当することが確認できる書類 (製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等) 申請の書類については、申請書類各種様式 からダウンロードしてお使いください。
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