後期高齢者医療制度とは
75歳(一定の障害のある方は65歳)以上を対象とする新たな医療制度で、平成20年4月から開始されました。
これまで加入されていた国民健康保険や健康保険組合、社会保険等の本人や被扶養者であった方もこの制度に加入することとなります。
後期高齢者医療制度運営の仕組み
後期高齢者医療制度の運営については、佐賀県内のすべての市町が加入する「佐賀県後期高齢者医療広域連合」が行い、広域連合は被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付等を行っています。
また、上峰町では、申請書の受付等の窓口業務や保険料の徴収業務を行います。
保険料
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が保険料を納めることとなります。
保険料は、被保険者1人当たりいくらと決められている『被保険者均等割額』と被保険者の所得に応じて決められる『所得割額』を合計して、個人単位で計算されます。
なお、低所得者等に対しては、世帯の所得状況に応じて、軽減措置が適用されます。
◆保険料の算定方法(令和6年度・令和7年度)
『被保険者均等割額:57,100円』+『所得割額:賦課のもととなる所得金額(基礎控除後の総所得金額等)×11.09%※1』=個人の年間保険料(年間限度額80万円※2)
【医療保険制度改革に伴う保険料に対する激変緩和措置等】
※1 「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の方の所得割額は、令和6年度に限り10.27%(軽減用所得割率)で算出します。
※2 令和5年度末(令和6年3月31日)時点で75歳以上または、令和6年度末(令和7年3月31日)までに障害認定による被保険者である方の賦課限度額は、令和6年度に限り73万円です。
◆被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置
資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方については、後期高齢者医療制度資格取得後2年間(24か月間)に限り、被保険者均等割額が5割軽減されます。
また、被扶養者であった方が、所得の低い方の軽減措置に該当する場合、軽減割合の大きい措置が適用されます。所得割額は、課せられません。
お医者さんにかかった時の負担額は
医療費の窓口負担割合は3割、2割、1割のいずれかになります。一定以上の所得のある方は、3割負担の方を除き2割負担になります。
【2割負担の対象となる方】
世帯内の後期高齢者医療保険の被保険者のうち住民税課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の人となる方です。(世帯に後期高齢者医療保険の被保険者が2人以上いる場合は、その 世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上となる世帯の被保険者全員。)
◆被保険者証の有効期限にご注意ください。
被保険者証の有効期限は、毎年7月31日です。8月1日からの被保険者証を7月中旬以降に『簡易書留』にて郵送します。
◆窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります。
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、窓口負担割合が2割となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。
保険料の年金天引き(特別徴収)について
- 特別徴収
年金からの天引きによる支払い方法 - 原則として年額18万円以上の年金受給者が対象となります。 (ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超える場合には、介護保険料は特別徴収(天引き)のままで後期高齢者医療保険料は普通徴収となります。)
※上記の要件を満たした場合でも、特別徴収(天引き)されず、普通徴収になる場合があります。
- 普通徴収
納付書や口座振替による支払方法
コンビニやスマホ決済アプリで納付できます。ご利用可能な取扱店及びスマホ決済アプリについては、納付書裏面でご確認ください。
又、スマホ決済での納付は領収書が発行されません。領収書が必要な方は、コンビニや金融機関窓口での現金納付をお願いします。
特別徴収の対象者以外の方は普通徴収となります。
口座振替選択制について
年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)による支払方法に変更することができます。
変更する場合は、
(STEP①)指定金融機関(口座振替ができる金融機関)窓口にて、口座振替の申込みの手続きをしてください。
【指定金融機関】佐賀県農業協同組合、佐賀銀行、佐賀共栄銀行、ゆうちょ銀行
【持参するもの】振替口座の通帳及び通帳の届出印
(STEP②)役場健康福祉課にて『保険料納付方法変更申出』の手続きをしてください。
※被保険者以外の口座からのお支払いに変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払われた方が適用になります。
傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)について
佐賀県後期高齢者医療保険の被保険者の方で被用者(お勤め先から給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり感染が疑われるときに、療養のために労務に服することができない等、諸条件を満たす場合に傷病手当金を支給します。
- 詳しくは、佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
https://www.saga-kouiki.jp/main/1247.html
交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、必ずご相談ください。
所得税及び市(町)県民税の申告に関するお知らせ
(1)医療費控除のお知らせについて
佐賀県後期高齢者医療広域連合では、「後期高齢者医療費のお知らせ」(1〜8月診療分)を、11月に、(9〜12月診療分)を、2月末に送付します。
税の申告における医療費控除の手続きの際に、このお知らせを添付することにより、「医療費控除の明細書」の記入を簡略化することができます。
(2)社会保険料控除用の「納付済額(通知書)」について
令和5年中(1月〜12月まで)に納付された後期高齢者医療保険料が、申告における社会保険料控除の対象となります。
※詳しくは、 所得税及び市(町)県民税の申告に関するお知らせ(PDF:92.3キロバイト) をご覧ください。
お問合わせ
佐賀県後期高齢者医療広域連合
http://saga-kouiki.jp/ (外部リンク)
〒840-0201 佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話番号:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150