情報公開手続き等
情報公開制度
情報公開制度は、町政に関する町民の知る権利を尊重するとともに、町民参加の行政を一層推進し、開かれた町政の実現を図るとともに、町政に対する町民の理解と信頼を深め、公正かつ透明で民主的な町政の発展を目的に行うものです。
公開請求権者
1.町内に住所を有する者
2.町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
3.町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
4.町内に存する学校に在学する者及びその保護者
5.前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
情報を公開する機関(実施機関)
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
公開の対象となる情報
公開請求ができる公文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものです。
公開できない公文書
1.法令又は他の条例の規定により、開示することができない情報
2.個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの
3.法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
4.町の機関と国又は他の地方公共団体の機関との間における委任、依頼、協議等に関する情報で、開示することにより、町と国等との協力関係が著しく損なわれるおそれのあるもの
5.開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
6.町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、調査、試験研究等の意思形成過程に関する情報であって、開示することにより、当該審議等若しくは同種の審議等又は当該事務事業若しくは同種の事務事業の公正かつ適正な実施に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
7.実施機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、交渉、渉外、争訟、入札、試験、人事、許認可等の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、開示することにより、当該事務事業の公正かつ適正な実施に著しい支障が生じ、又は当該事業に関する関係者との信頼関係若しくは協力関係が著しく損なわれるおそれのあるもの
公開請求の手続き
当該郵送に要する費用に必要事項を記載し、請求してください。
公文書開示請求書は、 まち・ひと・しごと創生室にて受付いたしますが、他の実施機関で保有されていると思われる公文書に対する開示請求については、受付後他の実施機関に移送します。
郵送、ファクシミリによる請求は可能ですが、電話や口頭での請求はできません。
公文書開示請求書(様式)(PDF:45.8キロバイト)
公開又は非公開の決定
公開請求がなされた日から15日以内に公開又は非公開の決定を行い、書面で開示請求者にお知らせします。ただし、やむを得ない理由により、15日以内に決定を行うことができないときは、さらに15日を限度として、その期間を延長することがあります。この場合においては、実施機関から、延長する期間及びその理由を請求者に通知します。
公開の方法
1.公開決定の通知書を持参し、お知らせしている日時、場所にお越しください。
2.公開は、公文書の閲覧、写しの交付などの方法により行います。
3.公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を受けるためには、料金が必要です。
4.郵送による写しの交付を希望をされる場合は、併せて当該郵送に要する費用に関し料金が生じます。
写し(コピー)料金
白黒複写機による場合 A3判まで、1枚につき10円
カラー複写機による場合 A3判まで、1枚につき50円
非公開の決定がなされた際に不服がある場合
1.非公開の決定がなされた際に、不服がある場合は60日以内に行政不服審査法に基づく不服申立てができます。
2.不服申立てが適法な場合は、上峰町情報公開審査会が中立かつ公正な審査を行います。
3.実施機関は、審査会の答申を尊重して、再度決定を行います。
個人情報保護制度
個人情報保護制度は、町が保有する個人情報の取扱いについて一定のルールを定めるなどの保護措置を講じることにより、個人の権利利益を保護するものです。
また、条例に基づく「開示請求権」「訂正請求権」「利用停止請求権」の行使に対して町は該当する個人情報について開示、訂正又は利用停止の決定を行います。