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児童扶養手当

最終更新日:

児童扶養手当とは

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)がいるひとり親家庭の父や母などに支給される手当です。その目的は、ひとり親家庭の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

児童扶養手当を受けられる方

次のいずれかの状態にある児童を養育している父または母あるいは養育者に支給されます。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡、または、生死不明である児童
  • 父または母が重度の障害を有する児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童  

 

児童扶養手当を受けられない方

次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。

  • 請求者および同居の家族の方の前年所得が一定額(所得制限限度額表)以上あるとき
  • 児童が児童福祉施設に入所したとき(母子生活支援施設を除く)
  • 請求者および児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
  • 児童が父または母に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
  • 請求者または児童が日本国内に住所を有さないとき
  • 父または母が戸籍上婚姻はしてないが事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき
  • 母子家庭等となって平成15年4月1日時点で5年を経過しているとき

  ※公的年金額が手当額より低いときは、差額を支給される場合があります。


公的年金との併給について

平成26年12月以降、公的年金を受給する方で、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

 今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

 ・お子さんを養育している祖父母等が、定額の老齢年金を受給している場合

 ・父子家庭で、お子さんが定額の遺族厚生年金のみを受給している場合

 ・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが定額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

 ※児童扶養手当額については、「手当の月額」表をご確認ください。

 支給開始月

 ・手当は申請の翌月分から支給開始となります。

 * 公的年金との併給に関するパンフレット(PDF:375.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

 *児童扶養手当Q&A (527KB; PDFファイル)

障害基礎年金等との併給について(令和3年3月分~)

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分(令和3年5月支払い)以降、児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
 ※障害基礎年金、障害補償年金など

令和3年3月分以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。

※障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など

 支給開始月
 手当は申請の翌月分から支給開始となります。

 ※既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。それ以外の方は、申請が必要です。



手当の月額

支給月:年6回 《1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日》

手当月額(令和6年4月分から)

 区分

 手当の全額を受給できる方

手当の一部を受給できる方 

 児童1人のとき

 45,500円

 10,740円から45,490円

 児童2人のとき

 10,750円加算

 5,380円から10,740円加算

 児童3人のとき

 6,450円加算

 3,230円から6,440円加算


 ※所得額に応じて全部支給と一部支給があります。(所得制限限度額表参照)

 ※児童が3人目以降のときは、1人増えるごとに上記表の児童3人目以降の額が加算されます。 

 ※受給者に対する手当は、手当の支給が開始されてから5年、または、支給要件に該当した日から7年を経過したときには、
手当の一部が減額されるようになります。(父子家庭については平成22年8月1日が基準となります。) 

所得制限限度額表(平成30年8月から適用)

 手当を受けようとする人、または同居の扶養義務者の前年の所得が下記の限度額以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。

※前年の所得とは、課税台帳上の所得に児童を養育している父または母、あるいは児童が児童の母または父から受け取った養育費の8割を合算した額のことをいいます。

所得制限限度額(本人の場合)

 扶養親族数

 手当の全額を受給できる方

手当の一部を受給できる方 

 0人

 490,000円

 1,920,000円

 1人

 870,000円

 2,300,000円

 2人

 1,250,000円

 2,680,000円

 3人以上

 以下380,000円ずつ加算

 以下380,000円ずつ加算


所得制限限度額(扶養義務者等の場合)

 扶養親族数

 扶養義務者および配偶者孤児等の養育者

 0人

 2,360,000円

 1人

 2,740,000円

 2人

 3,120,000円

 3人以上

 以下380,000円ずつ加算


※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額になります。
1.本人の場合は、
  ◎老人控除対象配偶者または、老人扶養親族1人につき10万円
  ◎特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
2.扶養義務者、配偶者および孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
 
※平成30年8月分より、支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
 
手続きに必要なもの

  1. 請求者及び対象児童の戸籍謄本

    (1)請求者・児童の現在の戸籍謄本(戸籍が異なる場合は各1通)

    (2)母子(父子)家庭等になった事項(離婚された日、死別された日等)の記載がある戸籍謄本

      なお、(2)については(1)に記載がある場合は不要です。  

  2. 住民票謄本(本籍・続柄記載のもの)

   請求者の住民票謄本及び住民票上別世帯で同居している親族分が必要です。 

3. 請求者名義の通帳

    氏名がかわった場合、新しい氏名の通帳が必要です。 

  4. 印鑑(認印)

  5. 請求者及び対象児童の個人番号がわかるもの

  6. 請求者の本人確認書類(運転免許証等)

  7. その他の書類

   状況に応じて、必要な書類を添付していただきます。

    例)公的年金調書、養育費に関する申立書、未婚母子調書等

 

児童扶養手当の手続きにはマイナンバーが必要です。

 社会保障・税番号制度が開始されたことから平成28年1月1日以降、児童扶養手当の手続きには「請求者及び請求に係る児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)」の記入が必要となりました。申請の際は下記を確認のうえ、必要書類を必ずご持参ください。

 「マイナンバー(個人番号)確認書類」 と 「本人確認書類」

  1.個人番号カード(写真入り)がある場合…

        個人番号カード(写真入り)が「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」として使えます。

  2.個人番号カード(写真入り)がない場合…

        「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」両方をご持参ください。

    ・「マイナンバー確認書類」とは、通知カードまたはマイナンバー(個人番号)記載の

          住民票の抄本等のどちらかひとつ。

    ・「本人確認書類」とは、運転免許証・パスポート・写真入り住民基本台帳カードのなかから

          いずれか1つ、または、保険証・年金手帳・年金証書等公官庁発行の発行書面のなかから

          いずれか2つ。

 

上記の書類がすべて揃ったところで認定請求書を受理します。

  審査・認定後、手当が支給される場合は、手当は受付日(請求受理日)の翌月分から対象となります。 

 

いろいろな届出

(1)現況届

 現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。

 この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、11月以降の手当の支給を受けることができなくなりますから、必ず提出してください。また2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので注意してください。

(2)資格喪失届

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、すぐに役場の住民課子育て支援係へ届出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。

 

  • 受給者が婚姻したとき(正式に入籍していなくても、男性(女性)と同居したり、定期的な訪問や生計の補助を受けるようになった場合も含みます。)
  • 児童が児童福祉施設等に入所したときや児童福祉法上の里親に委託されたとき。
  • 父または母の遺棄で認定されている方が、父または母と連絡がとれたとき。
  • 児童が婚姻したとき。
  • 児童を監護しなくなったとき(父または母の元にひきとられたときなど)
  • その他、児童扶養手当法第4条の支給要件に該当しなくなったとき。
(3)その他の届出

 住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなどは、役場の住民課子育て支援係へ連絡してください。

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(ID:67)
佐賀県上峰町

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電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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