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ひとり親家庭等医療費助成制度

最終更新日:


ひとり親家庭等医療費助成制度とは

母子家庭の母・父子家庭の父とその児童及び父母のいない児童の生活の安定と福祉の向上を図るため、医療費の一部を助成するものです。

令和5年4月1日以降の診療分から全額助成になります。【保険診療による一部負担額(高額療養費、付加給付を除く)、訪問看護療養費の自己負担額等が対象です】

対象者

次のいずれかに該当する方で、各種医療保険に加入している方。

 1.母子家庭の児童とその児童を監護している母

 2.父子家庭の児童とその児童を監護している父

 3.父母のいない児童

  ただし、所得制限等がありますので全ての方が助成されるとは限りません。


所得制限

所得制限限度額表                             (平成14年8月~)

扶養親族
等の人数
請求者(本人)扶養義務者、配偶者及び
孤児等の養育者
0人1,920,000円2,360,000円
1人2,300,000円2,740,000円
2人2,680,000円3,120,000円
3人以上以下380,000円ずつ加算
 (児童扶養手当の所得制限限度額に準ずる)           

所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族又は特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある方は、上記限度額に次の額が加算されます。

  1.本人の場合は、
   ・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき10万円
   ・特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円

  2.扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者の場合は、
  老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、
  当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

助成できる期間

  • 母・父  監護する児童が20歳になった日の前日まで
  • 児童   18歳になった年の年度末まで

助成できる額

  • 保険診療による一部負担額(高額療養費、付加給付を除く)
  • 訪問看護療養費の自己負担額等

  上記の金額から1人1月500円を差し引いた金額(R5.3.31診療分まで)

令和5年4月1日以降の診療分から全額助成になります。【保険診療による一部負担額(高額療養費、付加給付を除く)、訪問看護療養費の自己負担額等が対象です】

※高額療養費等に該当するときは、先に加入している健康保険で受給の手続きをしてください。

資格認定の申請に必要なもの

  • 健康保険証(申請者及び児童のもの)
  • 印鑑
  • 申請者名義の通帳
  • 申請者、児童及び扶養義務者の個人番号がわかるもの(通知カード、個人番号カード)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)

※児童扶養手当新規認定同時申請以外の方は、その他に

  • 戸籍謄本
  • 預金通帳
  • その他書類が必要な場合があります。
ひとり親家庭等医療費助成の手続きにはマイナンバーが必要です。

 ひとり親家庭等医療費助成の申請には個人番号(マイナンバー)」の記入が必要となりました。申請の際は下記を確認のうえ、必要書類を必ずご持参ください。

 「マイナンバー(個人番号)確認書類」 と 「本人確認書類」

  1.個人番号カード(写真入り)がある場合…
    個人番号カード(写真入り)が「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」として使えます。

  2.個人番号カード(写真入り)がない場合…
    「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」両方をご持参ください。

    ・「マイナンバー確認書類」とは、通知カードまたはマイナンバー(個人番号)記載の
     住民票の抄本等のどちらかひとつ。

    ・「本人確認書類」とは、運転免許証・パスポート・写真入り住民基本台帳カードのなかから
     いずれか1つ、または、保険証・年金手帳・年金証書等公官庁発行の発行書面のなかから
     いずれか2つ。


 


資格の更新について

  • 毎年9月に資格更新を行います。更新しない場合は、8月末で資格喪失し、医療費の助成を受けることができません。

助成申請時の注意事項

  • 申請書は患者ごと、月ごとに申請して下さい。(申請書には押印が必要です。)
  • 申請書は原則として、1か月分をまとめて翌月末までに提出してください。
  • レシートでは受付することができません。(領収書原本添付か医療機関で申請書に証明をもらってください。)
  • 補装具代を支払ったときは、医師の証明書、領収書の原本、健康保険の支給決定通知を添えて申請してください。
  • 毎月20日までに申請された分を翌月10日前後に指定口座に振り込む予定です。
  • 高額な申請や書類に不備がある場合は振込がおくれることがあります。
  • 申請書の提出期限は、診療を受けた月の翌月1日から起算して1年間です。
  • 申請は郵送でも受付けます。

その他届出が必要なとき

  • 健康保険に変更があったとき
  • 氏名に変更があったとき
  • 住所がかわったとき
  • 振込金融機関を変更したいとき
  • 「ひとり親家庭等医療費受給者証」を紛失したとき

 

 
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お問い合わせは
(ID:72)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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