療育手帳の対象者は、知的機能の障害(おおむね18歳までに障害が認められたもの)を持つ人(知的障害者)で、その障害の程度により、重度(A判定)、中度・軽度(B判定)に区分されます。療育手帳の交付により福祉サービスが受けられます。
療育手帳を新規交付、再判定、再交付するには
まず、医師に相談してください。手続き等は次のとおりです。
新規交付に必要なもの
- 交付申請書
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cmの顔写真)
- 印鑑(本人署名の場合は不要)
(18歳以上の方はさらに)
- 交付申請資料
- 成績証明書(小中学校で普通学級に入っていた場合)または 、特別支援学級及び知的障害者を対象とした養護学校の在籍証明書など
- 社会調査票
再判定に必要なもの
- 再判定申請書
- 療育手帳
- 印鑑(本人署名の場合は不要)
(18歳以上の方はさらに)
再交付に必要なもの(療育手帳を紛失、破損したとき)
- 再交付申請書
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cmの顔写真)
- 印鑑(本人署名の場合は不要)
手続きの流れ
本人または保護者が健康福祉課福祉介護係の窓口に申請していただきます。佐賀県総合福祉センターで面接・判定のうえ等級が決まり療育手帳が発行・再発行されます。療育手帳が健康福祉課福祉介護係に郵送され、療育手帳が交付されます。
障害の程度が変わったと思われる場合は再判定の申請ができます。面接・判定で等級が変わるとサービスの内容も変わる可能性があります。
住所または名前が変わったとき
健康福祉課福祉介護係まで届け出てください。療育手帳の記載が旧事項のままですと、サービスを受けるときに支障が出る場合があります。
必要なもの
- 記載事項変更届 (本人住所、氏名、保護者住所氏名等の変更があった場合は届出)
- 療育手帳
- 印鑑
療育手帳を持っている人が亡くなったら
健康福祉課福祉介護係へ療育手帳を返還してください。療育手帳を紛失等して手元にない場合も届け出が必要です。各種手当の喪失届けも必要になりますので必ず届け出てください。