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上峰町地方創生移住支援金

最終更新日:


東京圏から上峰町に移住される方へ移住支援金を交付します

上峰町地方創生移住支援金とは

 上峰町では移住促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏から上峰町に移住して就業または起業した方に対し移住支援金を交付します。

※転入後3ヶ月以上の要件が撤廃されました。

※予算額の上限に達し次第受付を終了します!


支給金額

単身世帯 60万円

2人以上の世帯 100万円

支給対象者

まずはこちらの フローチャート(PDF:991.2キロバイト) をご確認ください。

次の1~3までのすべてに該当する必要があります。

1 移住元に関する要件

(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上「東京23区内に在住」又は「東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤」をしていたこと。

(2) 住民票を移す直前に連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと。

※東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に移住しつつ、東京23区内等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤していた者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間となります。

※東京圏、条件不利地域に関してはこちらの内閣府地方創生サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

2 移住先に関する要件

(1) 令和4年4月1日以降に上峰町に転入したこと。

(2) 申請時において転入後1年以内であること。

(3) 申請日から5年以上、上峰町に継続して居住する意思があること。

(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(5) 日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

(6) その他佐賀県又は町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3 就業等に関する要件

次の(1)~(5)のいずれかの要件に該当すること。

(1) 就職に関する要件について次に掲げる事項の全てを満たすこと。(一般の場合)

 ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地に所在すること。

 イ 就業先が、佐賀県が支援の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

 ウ 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 オ 上記イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が掲載された日以降であること。

 カ 就業先に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2) 就職に関する要件について次に掲げる事項の全てを満たすこと。(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合)

 ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること

 イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 ウ 就業先に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件について次に掲げる事項の全てを満たすこと。

 ア 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元の業務を引き続き行うこと

 イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件として、次に掲げるア~イの事項のいずれかに該当すること。

 ア 3親等以内の親族が移住者の申請時点において、上峰町に1年以上住所を有していること。

 イ 過去に5年以上上峰町に住所を有していること。

 ウ 上峰町内において新規に就労を行い、就業の要件として次に掲げる事項の全てを満たしていること。

  (ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

  (イ)  3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

  (ウ)  転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 エ 上峰町内で起業し、申請時に開業届を提出していること。

 オ 過去5年間に上峰町へのふるさと応援寄附を複数年度にわたり2回以上行っていること。

 カ 上峰町内において新規に就農を行い、次に掲げるいずれかに該当すること。

  (ア) 上峰町内に50アール以上の農地の所有権又は利用権を有していること。

  (イ) 上峰町内に50アール以上の農地の所有権又は利用権を有することが確実に見込まれること。

(5) 起業に関する要件について、佐賀県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、かつ、起業支援金の交付決定日から1年以内であること。

4 2人以上の世帯の場合の要件

1,2,3の要件を満たし、次に掲げる要件を全て満たしていること。

(1) 移住者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

(2) 移住者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

(3) 移住者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和4年4月1日以降に転入したこと。

(4) 移住者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

(5) 移住者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

5 申請書類

(1) 上峰町地方創生移住支援金交付申請書(ワード:19.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

(2) 身分証明書(運転免許証、パスポートその他の官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し

(3) 移住元の住民票の写し(除票)。ただし、転居歴があり、除票の写しのみで確認できない場合は、戸籍の附票(2人以上の世帯にあっては世帯員分)

(4) 移住先の住民票の写し(謄本)

(5) 町税等を滞納していないことの証明書

(6) 別表に掲げる書類

(7) その他町長が必要と定める書類

【別表】移住元に関する書類
区分 申請書の添付書類
 東京23区以外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた者 東京23区で通勤していた企業等の在勤地及び在勤期間の分かる書類(就業証明書、労働基準法第22条第1項の規定により交付した退職証明書等)
 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主 在勤地及び5年以上の在勤期間の分かる書類(開業届出済証明書、登記簿謄本、納税証明書、確定申告書の写し等)
 東京特別区内の大学等へ進学し、かつ東京特別区内の企業等へ就職した者で、通学期間を移住元の対象期間へ加算を希望する者  大学での在籍期間を確認できる書類 
【別表】移住先に関する書類
 区分 申請書の添付書類
 就業に関する要件(一般)により補助金の交付を受けようとする者 


 就業に関する要件(専門人材)により補助金の交付を受けようとする者 


 テレワークにより補助金の交付を受けようとする者 


 関係人口(3親等以内の親族が上峰町に1年以上住所を有している要件)により補助金の交付を受けようとする者 3親等以内とわかる戸籍謄本かつ、上峰町に住所を有している親族の住民票抄本、ただし、転居歴があり、住民票抄本で確認できない場合は、戸籍の附票
 関係人口(過去に5年以上上峰町に住所を有していた要件)により補助金の交付を受けようとする者 上峰町に5年以上住所を有していたとわかる戸籍の附票
 関係人口(就業に関する要件)により補助金の交付を受けようとする者 


 関係人口(起業に関する要件)により補助金の交付を受けようとする者 個人事業の開業届書又は法人設立届書の写し
 関係人口(ふるさと応援寄附要件)により補助金の交付を受けようとする者 寄附金受領証明書
 関係人口(新規就農要件)により補助金の交付を受けようとする者 農地の売買契約書の写し若しくは農地賃貸借契約書の写し又は農地の所有権、利用権を有することが確実に見込まれると確認できる書類
 起業により補助金の交付を受けようとする者 起業支援金の交付決定通知書の写し、個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し





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佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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