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ごみについて

最終更新日:

もやせないごみに違反が目立ちます。
違反ごみについては違反ごみシールを貼り、収集いたしません。

もやせないごみ指定袋(黄色の袋)にもやせるごみをいれたもの!
                  ⇒もやせるゴミで出してください!

違反ごみ違反ごみ違反ごみ
  プラスチック容器          プラスチックハンガー        プラスチック製植木鉢
くつ、かばん、ペットボトルやゴム製品も、もやせるごみでお願いします。

もやせないごみ指定袋に入りきれていないもの! 粗大ごみ出だしてください! 

違反ごみ違反ごみ違反ごみ

 ・袋よりはみ出している。      ・袋よりはみ出している。        ・袋よりはみ出しているプラスッチク。  

                  ・2枚の袋に貼って出したスーツケース(プラスッチク製)

 他市町の指定袋で出されたもの!  ⇒上峰町指定で出す。


違反ごみ


ごみ排出の仕方は「上峰町分別便利帳」を御覧下さい。

   「分ければ資源 混ぜればごみ」 「お金(袋代)をかけずに手間をかけて、次の製品に生まれ変わります。」

※ リサイクルプラザは、R6年4月より第3日曜日の収集を取り止めております。


もやせないごみによるリサイクルプラザ火災事故の発生について

   モバイルバッテリーの圧迫等により全国のごみ処理場で火災が発生しております。

   みやき町のリサイクルプラザにおいても、火災が発生(R5.12.18、R6.4.2)してます。

   以下のごみは、もやせないごみ袋(黄色)には入れずに、資源ごみのボックスに入れて出して下さい。

火災が起こっているごみ
 ごみの種類 出し方 出す場所
 スプレー缶 使いきって、出来るだけ穴を開ける 資源物回収時の「スプレー缶」のボックス
 使い捨てライター 出来るだけガスを抜く 資源回収時の「その他有害ごみ」のボックス
 電子タバコ等(バッテリーが外せない小型機器) 電気を使いきる

                    〃

 モバイルバッテリー(リチウムイオン充電池等 端子が出ている物については、ビニールテープ等で絶縁して                    〃


バッテリースプレー缶使い捨てライター火災現場


新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方について

 

スプレー缶の出し方について

 1 必ず中身を使い切る。

 2 ガスが残っていたら、風通しのよい火の気のない野外でガスを抜く。

 3 穴あけ器具等で、穴を開ける。

 4 各地区の資源の日に出す。


車載冷蔵庫の処分について

 もやせないゴミ袋では、出せません。
 家電リサイクル対象商品になりますので、購入先か・買い替え先に処分を依頼してください。

上峰町では資源物の分別収集を、地区において拠点回収し、Recycle:リサイクル(ごみの再生利用)を推進しています。

  • 洗っていないもの・汚れの取れないものは出さない!燃えるごみで出す!
  • ラップ類・クリーニングの梱包材・果実の梱包材(ネット)は出さない!
  • マークを確認する!
  • 排出ルールを守らないと、リサイクルできる資源が、ただのごみになってしまいます。再商品化するためには、
 品質確保が不可欠なため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。


事業系廃棄物(ごみ)の適正な処理について

〇 事業系廃棄物 

     営利・非営利の目的を問わず、事業所、作業所、店舗、商店(個人を含む)など事業活動に伴って生じた廃

 棄物(ごみ)は、量に関係なく事業系廃棄物といいます。

     事業系廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に大別され「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、

 「自己処理責任」が義務付けられています。

         廃棄物の処理及び清掃に関する法律〔抜粋〕

    第 3 条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

 (1) 産業廃棄物 

  事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定める以下の物は、産業廃棄物収集運搬の許可業者に収集を

 依頼して、適正に処理してください。

 ① あらゆる事業活動に伴うもの1.燃えがら、2.汚泥、3.廃油、4.廃酸、5.廃アルカリ、6.廃プラスチック類

  7.ゴムくず、8.金属くず、9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず、10.鉱さい、11.がれき類、12.ばいじん

 ② 特定の事業活動に伴うもの13.紙くず、14.木くず、15.繊維くず、16.動物系固形不要物、17.動植物系残さ、

  18.動物のふん尿、19.動物の死体、20.コンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理

  したもので、1~19に該当しないもの

 (2)事業系一般廃棄物 

  事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のものは、下記一般廃棄物収集運搬の許可業者に収集を依頼してください。 

 事業系一般廃棄物収集運搬許可業者
  業 者 名  住 所   連 絡 先  備 考
 1㈲環境開発センター 神埼市神埼町志波屋1738-1   0952-52-2729
 2
㈲ウラカワ 鳥栖市山浦町2959-25 0942-82-9039 
 3㈱大島産業  吉野ヶ里町吉田2133-ロ-1 0952-53-4400
 4鶴田産業 みやき町白壁4385-173 0942-89-2689 
 5㈲開成商事 佐賀市久保田町大字久富3385-10952-68-3454
 6有限会社第一環境整備三養基郡みやき町大字蓑原3948番地10942-94-3357し尿・浄化槽汚泥

   


ごみ処理施設整備基本計画が策定されました。

  平成29年7月の中間答申及び平成29年9月のパブリックコメントの結果を受けて、

  2市3町による次期ごみ処理施設整備の推進に必要な項目について具体的内容を

  まとめた「ごみ処理施設整備基本計画」が策定されました。

  詳細については、鳥栖・三養基西部環境施設組合のホームページをご覧ください。

鳥栖・三養基西部環境施設組合ホームページ(外部リンク)

 

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お問い合わせは
(ID:80)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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