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上峰町地球温暖化対策実行計画

最終更新日:

第2期 上峰町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)  令和6年3月

 上峰町では、事務事業活動に伴い排出される温室効果ガスの発生を抑制するため、「地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定し、実効性ある地球温暖化対策に取り組んでいます。

1.地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 「地球温暖化対策の推進に関する法律第21条」
 我が国では、1998年に地球温暖化対策の推進に関する法律が制定され、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みが定められました。
    また、2016年には、地球温暖化対策計画が閣議決定され、我が国の温室効果ガス排出量を2030年度に2013年度比で削減目標の26%のうち、地方公共団体の事務・事業が該当する業務その他の 部門において40%削減を目標にしており、同計画においても、地方公共団体には、その基本的な役割として、地方公共団体実行計画を策定し実施するよう求められています。

2.計画期間        2024年度から2030年度

3.基準年度の総排出量   2013年度  1560t

4.計画の範囲       町が行うすべての事務・事業

5.対象とする温室効果ガス 二酸化炭素(CO2)

6.削減目標        2013年度を基準年度とし、2030年度までに46%削減(54%)を目指します。

                                             目標842t  

7. 町事務・事業における温室効果ガスの総排出量

 2013年度 1,560t

 2016年度 1,264t   2013年比81.0%

 2019年度       989t     2013年比63.4%

 2020年度 1,035t        2013年比66.34%

 2021年度    906t        2013年比58.08%

   2022年度     1190t         2013年比76.28%

8.取組方針
  (1)施設設備等の運用改善
  (2)施設設備等の更新
  (3)再生エネルギーの導入
  (4)職員の日常の取組




上峰町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)  令和2年3月

  



上峰町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)  令和4年8月


1.地球温暖化対策実行計画(区域施策編) 「地球温暖化対策の推進に関する法律第19条」
  我が国では、1998年に地球温暖化対策の推進に関する法律が制定され、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みが定められました。

    2020年10月には、第203回臨時国会の所信表明演説において、当時の菅内閣総理大臣は「2050年までに、温室効果ガスの排出量を全体としてゼロにする、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。

 2021年4月、第45回地球温暖化対策推進本部を開催し、2030年に向けた我が国の気候変動対策について議論が行われ、「2050年目標と整合的で、野心的な目標として、2030年に温室効果ガス排出量を46%削減することを目指す」という我が国の新たな目標を表明しました。

2.計画期間        2022年度から2030年度

3.基準年度の総排出量   2013年度  129千t

4.計画の範囲       事務事業編以外の町内全域とします。 

5.対象とする温室効果ガス 二酸化炭素(CO2)

6.削減目標        2013年度を基準年度とし、2030年度までに46%削減(70千t)を目指します。

7. 町内の温室効果ガスの総排出量

 2015年度 98千t   2013年比 -24%

 2020年度    87千t  2013年比 -33%

8.取組方針         

 区域の各主体に期待される対策

 (1)循環型社会の推進

 (2)省エネルギー行動の推進

 (3)緑があふれるまちづくり

 (4)再生可能エネルギー等の推進

 (5)環境教育・学習の推進



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