高額療養費
医療機関で支払った一部負担金が高額になったときは、健康福祉課保険年金係へ申請をしてください。自己負担限度額を超えた金額について、支給いたします。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外となります。
※高額医療費の支給は、病院からの診療報酬明細書(レセプト)を確認して支払いますので、3ヶ月程度期間を要します。高額な医療(入院など)を受けられる前に、あらかじめ限度額認定証の交付ができます。
詳しくは保険年金係までお尋ねください。
※高額療養費の申請をされていない世帯には係より案内通知を送付します。
【70歳未満の人】
自己負担限度額(月額)
| 3回目まで | 4回目以降 |
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基礎控除後の所得※1 901万円超 | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) | 140,100円 |
基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 | 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) | 93,000円 |
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) | 44,400円 |
基礎控除後の所得 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
※1基礎控除後の所得=前年の総所得額等-基礎控除43万円
※同一医療機関等における自己負担では上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は同一医療機関で同じ月に21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。
※4回目以降とは、過去12ヶ月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。
【70歳以上の人(後期高齢者医療制度対象者を除く)】
自己負担限度額(月額)
| 外来(個人単位) (A) | 外来+入院(世帯単位) (B) |
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現役並み所得者(※1) | 3(課税所得690万円以上) | 252,600円(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) [4回目以降:140,100円] |
2(課税所得380万円以上) | 167,400円(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) [4回目以降:93,000円] |
1(課税所得145万円以上) | 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) [4回目以降:44,400円] |
一般 | 18,000円 (年間上限144,000円) | 57,600円 [4回目以降:44,400円] |
低所得者2(※2) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(※3)> | 8,000円 | 15,000円 |
※1 現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得者145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人
(ただし、要件を満たし、申請をすれば「一般」の区分になる場合があります。)
※2 低所得者2
被保険者すべてが町民税非課税であって、低所得者1に該当しない者
※3 低所得者1 次のいずれかに該当者
その者の属する国保被保険者すべて(世帯主が社会保険の場合は、世帯主も含む。)が町民税非課
税であって、その世帯の各所得(収入から経費を差し引いた後の所得額)が0円の者。このとき、公的
年金を受給している場合判定の際は、80万円を控除し所得額と見なします。
[高額な医療を受ける場合(入院など)は、「限度額適用認定証」の申請をして下さい。]
医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は後の申請により高額医療費として払い戻されますが、あらかじめ「国民健康保険限度額適用(・標準負担額)認定証」を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
入院をすることが決まったときに、健康福祉課保険年金係に申請していただければ、「国民健康保険限度額適用(・標準負担額)認定証」を発行いたします。
【申請対象者】
1.70歳未満の場合・・・国民健康保険加入者全て
70歳以上の場合・・・現役並み所得者【区分1・2】または住民税非課税世帯の国民健康保険加入者
2.国民健康保険税の滞納がない方
※前年収入の確定申告をしていない世帯は認定証の発行が出来ない場合があります。
【申請に必要なもの】
- 1.入院される方の国民健康保険被保険者証
- 2.本人確認できるもの(運転免許証など)
- ※手続きは、ご家族(同世帯)の方でもできます。但し、同一世帯以外の方が代理で届出をする場合は、
委任状(PDF:86キロバイト)
が必要です。
70歳未満の方
70歳未満の方は、申請により「国民健康保険限度額適用認定証」を発行します。また、住民税非課税世帯の方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証」を発行し食事代も合わせて減額になります。
70歳以上の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)
住民税非課税世帯の方は、申請により「国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証」を発行します。
現役並み所得者(区分1・2)は、申請により「国民健康保険限度額適用認定証」を発行します。
療養費の給付
次のような場合は、かかった医療費はいったん全額を支払い、その後健康福祉課保険年金係へ申請し、認められれば自己負担分を除いた金額があとから支給されます。
給付対象 | 手続きに必要なもの |
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不慮の事故などで、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき | 保険証、申請書、印鑑、診察内容の明細書、領収書 、
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医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具代がかかったとき | 保険証、申請書、印鑑、医師の診断書か意見書、領収書、
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医師が必要と認めて、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき | 保険証、申請書、印鑑、医師の同意書、明細な領収書 |
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき | 保険証、申請書、印鑑、明細な領収書 |
こんな時は国保の給付が受けられません!
【病気とみなされないもの】
・健康診断 ・人間ドック ・予防注射 ・正常な妊娠、分娩 ・歯列矯正 ・美容整形 など
【業務上のけがや病気】
雇用主が負担すべきものなので労災保険の対象となります
【国保の給付が制限されるとき】
・故意の犯罪行為や故意の事故 ・けんかや泥酔などによる傷病 など
、
出産育児一時金
国保に加入している被保険者が出産したときに支給されます。妊娠12週以降であれば、死産・流産でも支給されます。
【支給額】
●産科医療補償制度加入機関での分娩の場合 ・・・・ 50万円
●上記制度対象外の場合 ・・・・・・・・・・・・・ 48万8千円
医療機関で手続きをすることにより、出産育児一時金を直接出産費用に充てることができます。
これにより、出産費用を事前に用意する必要がなくなります。 (国保の加入者本人が受取る方法も選べます。)
また、出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は、その差額については健康福祉課保険年金係に申請してください。