国民健康保険とは
国民健康保険とは、突然起こる病気やけがに備え、加入者がふだんみんなでお金を出し合う相互扶助を目的とする保険制度です。町内に住んでいる人で、次に該当しない人は国民健康保険に加入しなければなりません。
- 職場の健康保険、船員保険、日雇保険などに加入している人
- 公務員などの共済組合に加入している人
- 生活保護を受けている人
- 後期高齢者医療制度に加入している人
国民健康保険では、幼児や未成年者、世帯主やその家族と言った区別なく一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとに行います。
また、国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に一人でも国民健康保険に加入している人がいれば、納税通知書は世帯主に送付されます。
保険の給付
病気やけがをした時、医療機関へ被保険者証等を提示すると、次の一部負担金を支払うだけで診療を受けることが出来ます。残りの費用は国保が負担します。
≪70歳以上75歳未満の方へ(後期高齢者医療制度対象者を除く)≫
国民健康被保険者のうち70歳以上75歳未満の方は、高齢受給者証の交付対象者となります。上峰町国民健康保険に加入の被保険者は、70歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)に「保険証」と「高齢受給者証」が一体化された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を郵送(簡易書留)いたします。
医療機関を受診する際は、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を提示してください。
自己負担割合 | 義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後から70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割 (現役並み所得者※1は3割) |
※1 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人
- 国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)は、毎年7月下旬に世帯主あてに加入者全員分をまとめて郵送します。また、期限の切れた保険証(兼高齢受給者証)は期限日以降使用できません。期限日以降、各自で処分してください。
こんなときには、届出が必要です!!
こんなときには手続きを | 手続きに必要なもの |
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国保に加入する場合 | 転入したとき | 転出証明書 |
職場などの健康保険をやめたとき | 職場の健康保険の 資格喪失証明書(PDF:116.9キロバイト) |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止通知書 |
国保をやめる場合 | 転出のとき | 被保険者証 |
職場の健康保険に加入したとき | 両方の被保険者証 |
死亡したとき | 被保険者証 |
生活保護を受けることになったとき | 被保険者証、保護決定通知書 |
その他 | 世帯主が変わったとき | 被保険者証 |
住所や氏名が変わったとき | 被保険者証 |
修学や出稼ぎのため町外で生活するとき | 被保険者証、在学証明書、就労証明書等
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国保の届出は、異動があった日から14日以内に届け出てください。
※手続きは、ご家族(同世帯)の方でもできます。但し、同一世帯以外の方が代理で届出をする場合は、
高額療養費
医療機関で支払った一部負担金が高額になったときは、健康福祉課保険年金係へ申請をしてください。自己負担限度額を超えた金額について、支給いたします。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外となります。
※高額医療費の支給は、病院からの診療報酬明細書(レセプト)を確認して支払いますので、3ヶ月程度期間を要します。高額な医療(入院など)を受けられる前に、あらかじめ限度額認定証の交付ができます。
詳しくは保険年金係までお尋ねください。
※高額療養費の申請をされていない世帯には係より案内通知を送付します。
【70歳未満の人】
自己負担限度額(月額)
| 3回目まで | 4回目以降 |
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基礎控除後の所得※1 901万円超 | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) | 140,100円 |
基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 | 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) | 93,000円 |
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) | 44,400円 |
基礎控除後の所得 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
※1基礎控除後の所得=前年の総所得額等-基礎控除43万円
※同一医療機関等における自己負担では上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は同一医療機関で同じ月に21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。
※4回目以降とは、過去12ヶ月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。
【70歳以上の人(後期高齢者医療制度対象者を除く)】
自己負担限度額(月額)
| 外来(個人単位) (A) | 外来+入院(世帯単位) (B) |
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現役並み所得者(※1) | 3(課税所得690万円以上) | 252,600円(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) [4回目以降:140,100円] |
2(課税所得380万円以上) | 167,400円(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) [4回目以降:93,000円] |
1(課税所得145万円以上) | 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) [4回目以降:44,400円] |
一般 | 18,000円 (年間上限144,000円) | 57,600円 [4回目以降:44,400円] |
低所得者2(※2) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(※3)> | 8,000円 | 15,000円 |
※1 現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得者145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人
(ただし、要件を満たし、申請をすれば「一般」の区分になる場合があります。)
※2 低所得者2
被保険者すべてが町民税非課税であって、低所得者1に該当しない者
※3 低所得者1 次のいずれかに該当者
その者の属する国保被保険者すべて(世帯主が社会保険の場合は、世帯主も含む。)が町民税非課
税であって、その世帯の各所得(収入から経費を差し引いた後の所得額)が0円の者。このとき、公的
年金を受給している場合判定の際は、80万円を控除し所得額と見なします。
[高額な医療を受ける場合(入院など)は、「限度額適用認定証」の申請をして下さい。]
医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は後の申請により高額医療費として払い戻されますが、あらかじめ「国民健康保険限度額適用(・標準負担額)認定証」を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
入院をすることが決まったときに、健康福祉課保険年金係に申請していただければ、「国民健康保険限度額適用(・標準負担額)認定証」を発行いたします。
【申請対象者】
1.70歳未満の場合・・・国民健康保険加入者全て
70歳以上の場合・・・現役並み所得者【区分1・2】または住民税非課税世帯の国民健康保険加入者
2.国民健康保険税の滞納がない方
※前年収入の確定申告をしていない世帯は認定証の発行が出来ない場合があります。
【申請に必要なもの】
- 1.入院される方の国民健康保険被保険者証
- 2.本人確認できるもの(運転免許証など)
- ※手続きは、ご家族(同世帯)の方でもできます。但し、同一世帯以外の方が代理で届出をする場合は、
委任状(PDF:86キロバイト) が必要です。
70歳未満の方
70歳未満の方は、申請により「国民健康保険限度額適用認定証」を発行します。また、住民税非課税世帯の方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証」を発行し食事代も合わせて減額になります。
70歳以上の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)
住民税非課税世帯の方は、申請により「国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証」を発行します。
現役並み所得者(区分1・2)は、申請により「国民健康保険限度額適用認定証」を発行します。
療養費の給付
次のような場合は、かかった医療費はいったん全額を支払い、その後健康福祉課保険年金係へ申請し、認められれば自己負担分を除いた金額があとから支給されます。
給付対象 | 手続きに必要なもの |
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不慮の事故などで、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき | 保険証、申請書、印鑑、診察内容の明細書、領収書 、
|
医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具代がかかったとき | 保険証、申請書、印鑑、医師の診断書か意見書、領収書、
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医師が必要と認めて、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき | 保険証、申請書、印鑑、医師の同意書、明細な領収書 |
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき | 保険証、申請書、印鑑、明細な領収書 |
こんな時は国保の給付が受けられません!
【病気とみなされないもの】
・健康診断 ・人間ドック ・予防注射 ・正常な妊娠、分娩 ・歯列矯正 ・美容整形 など
【業務上のけがや病気】
雇用主が負担すべきものなので労災保険の対象となります
【国保の給付が制限されるとき】
・故意の犯罪行為や故意の事故 ・けんかや泥酔などによる傷病 など
、
出産育児一時金
国保に加入している被保険者が出産したときに支給されます。妊娠12週以降であれば、死産・流産でも支給されます。
【支給額】
●産科医療補償制度加入機関での分娩の場合 ・・・・ 50万円
●上記制度対象外の場合 ・・・・・・・・・・・・・ 48万8千円
医療機関で手続きをすることにより、出産育児一時金を直接出産費用に充てることができます。
これにより、出産費用を事前に用意する必要がなくなります。 (国保の加入者本人が受取る方法も選べます。)
また、出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は、その差額については健康福祉課保険年金係に申請してください。
葬祭費
国保に加入している人が、死亡したときにその方の葬儀を行った人に支給されます。
【支給額】 30,000円
【申請に必要なもの】 保険証、申請書、印鑑、死亡を証明するもの
セルフメディケーション税制について
【セルフメディケーション税制の概要】
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
この税制を利用するためには、その方が、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行い、確定申告書の提出の際に、当該取組を行ったことを明らかにする書類を添付または提示する必要があります。
詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
リフィル処方箋について
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に対して、医師の処方の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に同じ薬を最大3回まで繰り返しもらうことができる処方箋です。
リフィル処方箋を利用すると再診なしで薬をもらえるため、通院にかかる時間や費用の軽減ができるメリットがあり、その結果、医療費の抑制にも繋がります。
ご希望の方は、かかりつけ医にご相談ください。
※リフィル処方箋の留意点※
・投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬は、リフィル処方対象外です。
・処方箋の「リフィル可」欄に医師のチェックが入っていなければ利用できません。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「リフィル処方のしくみ」(外部リンク)
マイナ保険証を利用しましょう!
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【利用登録について】
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