令和3年に「民法の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が成立し、近年、増加傾向にある所有者不明土地の発生を防止するため、今まで任意であった不動産(土地・家屋)の相続登記の申請が、令和6年4月1日より義務化されます。
相続登記の申請の義務化の主な内容は以下のとおりです
- 相続(遺言含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
- 遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合、不動産を取得した相続人は、遺産分割成立の日のから3年以内に、登記を申請しなければならない。
※令和6年4月1日より前に発生した相続についても、4月1日を基準に3年以内の登録の申請が義務付けられます。
※正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となります。
詳しい内容については法務省ホームページ(相続登記の義務化について)(外部リンク)
また、申請に関するお問い合わせは佐賀地方法務局(外部リンク)へお願いします。