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令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。

最終更新日:
 令和3年に「民法の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が成立し、近年、増加傾向にある所有者不明土地の発生を防止するため、今まで任意であった不動産(土地・家屋)の相続登記の申請が、令和6年4月1日より義務化されます。
相続登記の申請の義務化の主な内容は以下のとおりです


  • 相続(遺言含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。


  • 遺産分割が成立した時の追加的なルール
    遺産分割の話し合いがまとまった場合、不動産を取得した相続人は、遺産分割成立の日のから3年以内に、登記を申請しなければならない。


※令和6年4月1日より前に発生した相続についても、4月1日を基準に3年以内の登録の申請が義務付けられます。

※正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となります。

詳しい内容については法務省ホームページ(相続登記の義務化について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

また、申請に関するお問い合わせは佐賀地方法務局別ウィンドウで開きます(外部リンク)へお願いします。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1159)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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