大規模な土地取引には届出が必要です
一定面積以上(別表)の土地取引をした場合には、国土利用計画法第23条第1項により、契約締結日も含め2週間以内に、土地の所在する市町を経由して、知事へ届出を行う必要があります。
届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則が科せられることがあります。
一つの土地が対象面積以下でも、全体の面積が対象の面積を超える場合も手続きが必要となります。
(別表)
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上
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| 市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
| 都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
《届出義務者》 権利取得者
《届出の時期》 契約締結日を含めて2週間以内
《届 出 先》 土地の所在する市町村
《罰 則》 6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
※上峰町は、一部を除き市街化区域以外の都市計画区域となっていますので、5,000平方メートル以上の土地取引を行った場合届出が必要となります。
詳しい手続きについては、佐賀県のホームページをご確認ください。
佐賀県HP:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00313607/index.html
(外部リンク)
令和8年4月1日以降の届出については、新様式で届出を行ってください。
この度、国土利用計画法施行規則が一部改正され、届出書の記載事項の追加が行われます。
これに伴い、「土地売買等届出書」の様式が下記のとおり変更されます。※令和8年4月1日届出分より適用されます。
詳しい手続きについては、佐賀県ホームページをご確認ください。
(追加内容)
役員 ・法人の代表者氏名・国籍
・法人において同一国籍の者が役員の過半数を占める場合、その国籍
株主 ・法人のおいて同一国籍の者が議決権の過半数を占める場合、その国籍
佐賀県HP:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003114026/index.html
(外部リンク)