大規模な土地取引には届出が必要です
 一定面積以上(別表)の土地取引をした場合には、国土利用計画法第23条第1項により、契約締結日も含め2週間以内に、土地の所在する市町を経由して、知事へ届出を行う必要があります。
 届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則が科せられることがあります。
 一つの土地が対象面積以下でも、全体の面積が対象の面積を超える場合も手続きが必要となります。
(別表)
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 
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| 市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 | 
| 都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 | 
 
 
《届出義務者》 権利取得者           
《届出の時期》 契約締結日を含めて2週間以内
《届 出 先》 土地の所在する市町村
《罰   則》 6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
※上峰町は、一部をのぞき市街化区域以外の都市計画区域となっていますので、5,000平方メートル以上の土地取引を行った場合届出が必要となります。
   詳しい手続きについては、佐賀県のホームページをご確認ください。
  佐賀県HP:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00313607/index.html (外部リンク)
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