一定の面積以上の土地取引には届出が必要です
一定面積以上(別表)の土地について、売買等の取引をした場合には、国土利用計画法により、契約締結後2週間以内に、買主が土地の利用目的及び取引価格等を届け出なければなりません。県が、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しているかなどを審査し、場合によっては利用目的の変更を勧告することがあります。
届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則が科せられることがあります。
一つの土地が対象面積以下でも、全体の面積が対象の面積を超える場合も手続きが必要となります。
(別表)
市街化区域 |
2,000平方メートル |
市街化区域以外の都市計画区域 |
5,000平方メートル |
都市計画区域以外の区域 |
10,000平方メートル |
《届出義務者》 買主
《届出の時期》 契約締結日を含めて2週間以内(複数契約の場合、各々の契約締結日より2週間以内です。)
《届出先》 土地の所在する市町村
《罰則》 6ヶ月以下の懲役又は百万円以下の罰金
※上峰町は、一部をのぞき市街化区域以外の都市計画区域となっていますので、5,000平方メートル以上の土地取引を行った場合届出が必要となります。
*詳しい手続きについては、佐賀県県土づくり本部土地対策課(TEL:0952-25-7034)へお尋ねください。