(注)多子としてカウントするためには、「監護に相当する世話等をしていること」、「生計の負担をしていること」の2点の要件を満たす必要があります(子の学費を負担している、生活費の仕送りをしている等)。22歳年度末までの子であれば、進学・就職等の状況にかかわらず、こうした経済的負担がある場合にカウント対象とします。
児童手当の支給額
| 児童の年齢 | 児童手当の額 (1人あたり月額) |
|---|
| 3歳未満 | 15,000円 (第3子以降は30,000円) |
3歳以上 高校生年代まで | 10,000円 (第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。
※「児童の兄姉等」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のことをいいます。
支給時期
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の10日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
※土、日、祝日の場合は、10日より前の一番近い平日に支給します
児童手当を受給するには、役場でお手続きが必要です
出生や転入等により、上峰町で新たに受給資格が生じた場合は、認定請求書等の提出が必要です。
※公務員の方(独立行政法人勤務の方を除く)は、勤務先でお手続きが必要です。
【上峰町でお手続きが必要な方】
- 第1子が生まれた時、上峰町に転入した時、 公務員をやめて職場から児童手当が支給されなくなった時
- 今まで児童手当を受給していた方で、お子様が新たに生まれた時(第2子以降)
- 既に児童手当が支給されているお子様を、新たに養育するようになった時
- 上峰町外に転出する時、公務員になり職場から児童手当が支給される時、離婚やその他の事情により養育しているお子様がいなくなった時
- お子様と別居した時
- お子様が高校、短期大学、専門学校等を卒業した後も継続して養育をする時
- 児童手当の振込先指定口座を変更したい時
※上記以外でもお手続きが必要な場合があります。
※児童手当は受給する資格があっても、認定請求し、町の認定を受けないと受給する権利が発生しません。
※手当の支給は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給となります。認定請求が遅れた場合、期間をさかのぼっての受給はできません。
※出生や転入等の場合は、認定請求日が出生日や転入日(前住所地からの転出予定日)の翌月になった場合でも、出生日や転入日から15日以内の認定請求であれば認定請求月の分から手当が支給されます。
※里帰り出産などで上峰町以外の市区町村に出生届を提出した方や休日・夜間等に出生届を提出した方は、役場開庁日に認定請求(申請)のお手続きを必ず行ってください。
寄付について
地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方は、児童手当等の支給を受けずに、これを町に寄付する手続きもありますので、ご関心のある方は子育て支援係までお問い合わせください。