令和6年度児童手当制度改正
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、制度改正(拡充)が行われます。
制度改正により新たに児童手当が受給できるようになる人など、届け出が必要な場合があります。
対象になる方については通知を送付しております。内容をご確認ください。
※対象になる方で、通知が届いていない方は役場住民課子育て支援係までご連絡ください。
制度改正の概要
主な変更点は以下のとおりです。
1.支給対象年齢が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡大
2.所得制限の撤廃
3.第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
4.第3子加算のカウント対象の変更
5.支給月の増加
制度内容の比較 | 改正内容 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
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1 | 支給対象 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
2 | 所得制限の撤廃 | 所得制限限度額を超えると月額5,000円(特例給付) 所得上限限度額を超えると支給対象外 | 所得制限なし |
3 | 第3子以降の手当額の増額 | 3歳から小学校修了までの第3子以降について月額15,000円 | 出生から高校生年代の第3子以降について月額30,000円 |
4 | 第3子加算のカウント対象の変更 | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の監護する子をカウントし、第3子以降の支給対象児の手当額が増額 | 22歳到達後の最初の年度末までの監護する子をカウントし、第3子以降の支給対象児の手当額が増額(注) |
5 | 支給月の増加 | 年3回(2月、6月、10月) (前月までの4か月分を支給) | 年6回 (2月、4月、6月、8月、10月、12月) (前月までの2か月分を支給) ※改正後の額での支給は令和6年12月からです |
(注)多子としてカウントするためには、「監護に相当する世話等をしていること」、「生計の負担をしていること」の2点の要件を満たす必要があります(子の学費を負担している、生活費の仕送りをしている等)。22歳年度末までの子であれば、進学・就職等の状況にかかわらず、こうした経済的負担がある場合にカウント対象とします。
児童手当の額
制度改正に伴う手続きについて
《手続きが必要な方》
●現在児童手当を受給していない方で下記の(1)、(2)に該当される方
(1)高校生年代までの児童を養育している方
「児童手当認定請求書」の提出が必要です。※児童が住民票上別居している場合は、「別居・監護申立書」の提出も必要です。
(2)大学生年代の子を含めて3人以上養育している方
「監護相当・生計費の負担についての確認書(注)」の提出が必要です。
●現在児童手当を受給している方で下記の(3)、(4)に該当される方
(3)住民票上別居している高校生年代の児童を養育している方
「児童手当額改定認定請求書」、「別居監護申立書」の提出が必要です。
(4)大学生年代の子を含めて3人以上養育している方
「児童手当額改定認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書(注)」の提出が必要です。
(注)大学生年代の子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合のみ必要
《手続きが不要な方》
上記の(1)から(4)に該当しない現在児童手当受給者で、上峰町に住民登録のある高校生年代の児童を養育している方については、公簿等により確認できますので申請は不要です。
手続きに必要なもの
《上記の(1)、(2)に該当される方》
・児童手当受給者になる方の名義の通帳
・家族全員分のマイナンバーがわかるもの(例:児童の父、母、養育している大学生年代までのすべての子の分)
・受給者になる方の健康保険証(国家公務員共済、地方公務員共済に加入している場合のみ必要)
《上記の(3)、(4)に該当される方》
・養育中の高校生年代、大学生年代の児童のマイナンバーがわかるもの
申請期限について
令和6年10月31日(木曜日)17時まで