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児童手当について

最終更新日:

 令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、制度改正(拡充)が行われました。

制度改正により新たに児童手当が受給できるようになる人など、届け出が必要な場合があります。

制度改正の概要

 主な変更点は以下のとおりです。
  1. 支給対象年齢が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡大
  2. 所得制限の撤廃
  3. 第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
  4. 第3子加算のカウント対象の変更
  5. 支給月の増加
  改正内容改正前(令和6年9月分まで)  改正後(令和6年10月分から)
 1 支給対象中学生(15歳到達後の最初の年度末)  高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)
 2 所得制限の撤廃 所得制限限度額を超えると月額5,000円(特例給付)
所得上限限度額を超えると支給対象外
所得制限なし 
 3 第3子以降の手当額の増額 3歳から小学校修了までの第3子以降について月額15,000円 出生から高校生年代の第3子以降について月額30,000円
 4 第3子加算のカウント対象の変更高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の監護する子をカウントし、第3子以降の支給対象児の手当額が増額  22歳到達後の最初の年度末までの監護する子をカウントし、第3子以降の支給対象児の手当額が増額(注)
 5 支給月の増加年3回(2月、6月、10月)
(前月までの4か月分を支給) 
 年6回
(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
(前月までの2か月分を支給)

(注)多子としてカウントするためには、「監護に相当する世話等をしていること」、「生計の負担をしていること」の2点の要件を満たす必要があります(子の学費を負担している、生活費の仕送りをしている等)。22歳年度末までの子であれば、進学・就職等の状況にかかわらず、こうした経済的負担がある場合にカウント対象とします。

児童手当の支給額

 児童の年齢
 児童手当の額
(1人あたり月額)
 3歳未満 15,000円
(第3子以降は30,000円)
 3歳以上
 高校生年代まで
 10,000円
(第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。

※「児童の兄姉等」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のことをいいます。


支給時期

 原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の10日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

※土、日、祝日の場合は、10日より前の一番近い平日に支給します


児童手当を受給するには、役場でお手続きが必要です

 出生や転入等により、上峰町で新たに受給資格が生じた場合は、認定請求書等の提出が必要です。

※公務員の方(独立行政法人勤務の方を除く)は、勤務先でお手続きが必要です。

【上峰町でお手続きが必要な方】

  1. 第1子が生まれた時、上峰町に転入した時、 公務員をやめて職場から児童手当が支給されなくなった時
  2. 今まで児童手当を受給していた方で、お子様が新たに生まれた時(第2子以降)
  3. 既に児童手当が支給されているお子様を、新たに養育するようになった時
  4. 上峰町外に転出する時、公務員になり職場から児童手当が支給される時、離婚やその他の事情により養育しているお子様がいなくなった時
  5. お子様と別居した時
  6. お子様が高校、短期大学、専門学校等を卒業した後も継続して養育をする時
  7. 児童手当の振込先指定口座を変更したい時

※上記以外でもお手続きが必要な場合があります。

※児童手当は受給する資格があっても、認定請求し、町の認定を受けないと受給する権利が発生しません。

※手当の支給は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給となります。認定請求が遅れた場合、期間をさかのぼっての受給はできません。

※出生や転入等の場合は、認定請求日が出生日や転入日(前住所地からの転出予定日)の翌月になった場合でも、出生日や転入日から15日以内の認定請求であれば認定請求月の分から手当が支給されます。

※里帰り出産などで上峰町以外の市区町村に出生届を提出した方や休日・夜間等に出生届を提出した方は、役場開庁日に認定請求(申請)のお手続きを必ず行ってください。


寄付について

 地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方は、児童手当等の支給を受けずに、これを町に寄付する手続きもありますので、ご関心のある方は子育て支援係までお問い合わせください。


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お問い合わせは
(ID:1325)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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