ペットの飼い主の方へ ~マナーを守って飼いましょう~
ペットは家族の一員です。犬や猫などのペットの飼い主は、ペットがその命を終えるまで適正に飼養するよう(終生飼養)努めなければいけません。最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。また、犬や猫の好きな人ばかりとは限りません。他人に迷惑や危害が及ばないような心配りをしましょう。
犬の飼い方
犬の登録
犬の所有者は、犬を取得した日から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録申請(3,000円)が必要です。(狂犬病予防法第4条第1項)
犬の所有者や犬の所在地を変更される場合は「犬の登録事項変更届」を提出して下さい。(狂犬病予防法第4条第4項又は第5項)
犬が死亡した場合は「犬の死亡届」を提出して下さい。(狂犬病予防法第4条第4項)
予防注射
犬の所有者は、その犬について、狂犬病予防注射を毎年一回受けさせなければならなりません。(狂犬病予防法第5条第1項)
注射後は、注射済票の交付(550円)手続きを役場住民課(環境係)で行って下さい。
フンの後始末をしましょう
散歩中のフンは飼い主が必ず持ち帰りましょう。これは最低限のマナーです。また、散歩中に排泄する習慣はしつけによって変えられます。
放し飼いはやめましょう
犬の放し飼いは法律で禁止されています。必ず首輪をつけてつないでおき、散歩の際もリード・引き綱をつけて放さないようにしましょう。
遠吠えや鳴き声
深夜や早朝などに、鳴かない(近所迷惑にならない)ように、しつけ・管理をお願いします。
鑑札と注射済票
「犬鑑札」と「狂犬病予防注射済票」は犬に着けておかなければならなりません。(狂犬病予防法第4条第3項)
不妊・去勢手術のすすめ
犬を繁殖させたくない場合は不妊・去勢手術をおすすめします。不幸な命を生み出さないために避妊手術を行うことは大切なことです。
猫の飼い方
室内飼育
室内では交通事故や感染症の危険も少なく、またフンなどで周囲の方へ迷惑をかけることも少なくなります。
身分の表示
連絡先を記載した首輪をつけると野良猫と間違えられません。
無責任なエサやりの禁止(猫に餌を与えるときに守るべきルール)
野良猫への餌やり自体は、法律で禁止されている行為ではありません。 野良猫に餌を与える場合は、次のことを守って下さい。
- 不妊・去勢手術をして増やさない。(※飼い主がいない猫だと確認できることが必要です)
- 置き餌は絶対にしない。(長時間餌を置いたままにしない)
- 排泄場を必ず作り、排泄場以外では排泄しないように用意する。(ご自身の敷地内に猫用トイレを用意する)
- 近隣住民の理解を得る努力をする。
- 新しい飼い主を探す。
上峰町飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金制度について
野良猫を増やさないようにするために、不妊・去勢手術をおすすめします。
猫は繁殖力が旺盛で、年2〜3回発情し、1回の妊娠で平均5匹の子猫を産みます。不妊・去勢手術を行わずに餌だけ与えていると、その地域で野良猫がどんどん増えていきます。
不妊・去勢手術を行うことで、発情期の性衝動のストレスがなくなり、猫同士のトラブルも防ぐことができます。
上峰町では上峰町飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金制度
を導入しています。
TNR活動により元の場所に戻った猫は「地域猫(耳の一部をV時カット)」として、地域の中でエサやりやトイレ等のお世話をされています。
注意事項
犬や猫などの動物を捨てることは犯罪です。- 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。
- 愛護動物を虐待又は遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
- 咬傷事故があった場合は、必ず役場環境係及び、鳥栖保健福祉事務所(衛生対策課)へ届出をしましょう。
飼い犬や・飼い猫の引取りについて
保健福祉事務所では、やむを得ない場合に限り、犬や猫を有料で引取っていましたが、動物愛護法の改正に伴い、平成25年9月1日より、終生飼養の原則に反する場合は、引取りをお断りします。
関連リンク
・飼い犬・飼い猫の引取りが平成25年9月1日から変わりました(外部リンク:佐賀県庁)
・動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました「一般飼い主編」(外部リンク:環境省)
・飼い主の方やこれからペットを飼う方へ(外部リンク:環境省)