上峰町開発行為指導要綱
1,000平方メートルを超える敷地において、建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画及び形質の変更または建築物等の建設をする際には、【上峰町開発行為指導要綱】に基づく届出が必要となります。
開発行為指導要綱の概要
目的
都市計画区域内の開発行為に関し必要な事項を定めることにより、乱開発を防止し、良好な環境を確保することを目的としています。
適用範囲
都市計画区域内の開発面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為
開発行為の基準
都市計画法、建築基準法その他関係法令などによるものとします。
要綱で定める協議の方法
1.事業者は開発行為を行う前に、開発行為(変更)届出書(第1号様式)を町に提出してください。
2.関係主管課との協議が完了したら、届出書の受理について町から事業者に通知します。
3.工事が完了したら、事業者は工事完了届出書(第2号様式)を町に提出してください。
4.町が完了検査を行い、この要綱の内容に適合していると認められる場合には、工事完了検査済通知書(様式3号)を交付します。
要綱・申請書など