政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類について
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(現に公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)、及び当該候補者等の後援団体が、政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類の制限については、法令で定められています。
立札及び看板の類の総数の制限
上峰町長、上峰町議会議員に係る公職の候補者等及び当該候補者等の後援団体は、上峰町選挙管理委員会へ証票に関する各種申請書及び届出書を提出する必要があります。
上峰町選挙管理委員会が発行する現在有効な証票の有効期限は、令和8(2026)年8月31日までとなっています。
立札及び看板の類は、公職の候補者等1人につき又は同一の公職の候補者等に係るすべての後援団体を通じて、次の表に掲げる枚数まで掲示することができます。
選挙の種類 | 公職の候補者等 | 後援団体(すべてを通じて) |
町 長 | 4枚 | 4枚 |
町議会議員 | 4枚 | 4枚 |
※後援団体が証票の交付申請を行う場合、当該後援団体に係る公職の候補者等の同意を得なければなりません。
事務所ごとの数の制限
立札及び看板の類は、1つの事務所に2枚まで掲示できます。
なお、1枚の立札及び看板の類の両面を使用したものは「2枚」と数えます。
大きさの制限
立札及び看板の類の大きさは、縦150cm以内、横40cm以内です。ただし、足を付けた場合は、その長さを含みます。また、2枚以上の立札及び看板の類を組み合わせることにより立体感をもたせて使用することはできません。
掲示上の注意
立札及び看板の類は、法定数の範囲内ものであっても、当該候補者等又は当該後援団体が、政治活動のために使用する事務所以外の場所や事務所としての実体のない場所(空地、空き家、田畑、電柱等)、自動車等については掲示できません。
記載内容は、選挙運動にわたるものであってはいけません。
立札及び看板の類は、選挙運動期間中に新たに掲示することはできません。選挙運動期間前に掲示したものであれば、選挙運動期間中も掲示できます。
立札及び看板の類の異動や廃止については、交付申請先の選挙管理委員会に対し、届出書を必ず提出してください。
証票の有効期限に注意してください。
証票の貼付け
立札及び看板の類には、前面の見やすいところに、1枚ごとに、証票を貼り付けてください。
申請及び届出の様式
証票交付に関する申請及び届出については、下記の様式をダウンロードし、お使いください。