戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できるようになりました。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、個人事項証明書、戸籍の附票、身分証明書等は広域交付の対象外です。
《請求できる人》
・本人
・配偶者
・父母、祖父母、子、孫等(直系血族)
※上記の方が直接窓口にお越しになって請求いただく必要があります。
《手数料》
・戸籍全部事項証明書 1通450円
・除籍全部事項証明書 1通750円
・改製原戸籍謄本 1通750円
《必要なもの》
顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券等)の提示が必要です。
《注意事項》
他市町の戸籍をお調べするため、交付まで長く時間をいただく場合があります。また、請求される内容によっては後日交付となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
郵便による証明書の請求について
戸籍の謄本、抄本などを郵便で請求することができます。
郵便による戸籍などの取り寄せかた
戸籍・除籍・改製原戸籍及び戸籍の附票・身分証明書等は、本籍地で発行します。
本籍地が上峰町以外にある場合は、本籍地の市役所・町村役場に郵送で請求してください。
方法は以下のとおりです。
(1) 請求書を準備する
『戸籍(除籍)謄抄本などの郵送交付請求書』、またはお手元の用紙に必要事項をすべて記入してください。
郵送交付請求書必要事項
住所(アパート名含む)
氏名(氏名の横に請求者の押印をお願いします)
生年月日
請求者に日中連絡がつく連絡先(携帯可)
本籍地(地番まで明確に記入してください)
筆頭者
筆頭者との関係(例:父の母、長男の二女など)
必要な人の氏名(※抄本 の場合のみ記入してください)
(例:戸籍謄本2通、戸籍の附票の抄本3通)
※請求の理由は詳しく記入してください。
(例) ○○死亡に伴う△△の手続きの為、○○が生まれてから死亡するまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)が必要。
注意事項
※ 戸籍は、直系血族(祖父母・親・子・孫等)以外の方は請求できません。(自己が法定相続人となる遺産相続などで、権利行使を目的として戸籍の請求をする場合を除く。)また、必要な方と請求者のつながりがわかるものを同封してください。(例:請求者の戸籍謄本等)
※ 戸籍の附票を請求する場合は、必要とする住所を必ず記入してください。
(例) ○○の車の廃車の為、△△市××番地と□□町☆☆番地との住所のつながりが必要。
(2) 手数料を準備する
手数料は定額小為替(郵便局で販売)でお願いします。切手での取り扱いはできません。
その他の方法については、請求される先の市町村役場にお問い合わせください。
(3) 返信用の封筒を準備する
返信先の住所・宛名を記入し、必要分の切手を貼ってください。郵便料金が不足する恐れのある時は、切手を多めに同封してください。また、お急ぎの場合は、請求書に速達で返信の旨を記入のうえ、速達分の料金を追加してください。
尚、返信先は原則として住民登録地(住民票を置いているところ)になります。
(4) 写真付身分証明書のコピーを準備する。
マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書等(パスポートは不可)
(※詳しいお問い合わせについては、請求される市役所・町村役場へお願いいたします。)