本人通知制度とは?
住民票の写しや戸籍証明などを代理人や第三者に交付した場合に、希望する本人(事前に登録が必要)に交付したことをお知らせする制度です。
※住民票の写し等の証明書の交付ができないようにする制度ではありません。
本人通知制度の目的は?
全国的に戸籍謄本などが不正に取得されている事件が発生しており、結婚や就職の際の身元調査、ストーカー行為などに利用される恐れがあります。本制度は、交付の事実を速やかに本人へお知らせすることで、不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利利益の不当な侵害の防止につなげるものです。
登録できる人
上峰町に住民票がある方(転出などにより住民票が除かれた方も可)
上峰町に本籍がある方(以前に本籍があった方も可)
※同一世帯、同一戸籍の方であっても個人単位の申請となります。
※住所が海外である方は登録することができません。
登録方法
役場住民課住民記録係での手続きのほか、疾病その他やむ得ない理由がある場合や他の市区町村に居住している場合で直接窓口にて手続きができない場合は郵送での手続きも可能です。
【郵送先】
〒849-0123 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1
上峰町役場 住民課
手続きに必要なもの
・本人通知制度登録申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等で写真が添付されたもの又は、健康保険証、年金手帳など顔写真が添付されていないものは2点必要です。)
【代理人申請の場合は上記の書類に加え以下の書類が必要です。】
・登録する本人が記入した委任状及び、代理人の本人確認書類(運転免許証など)
※未成年の方の申請で、親権者(法定代理人)が代理申請される場合は、委任状は必要ありません。
・法定代理人(親権者など)が代理申請する場合は、戸籍謄本など資格を証明する書類(上峰町に本籍があり、本町で資格の確認ができる方は不要です。)
通知の対象となる証明書
・住民票の写し及び住民票記載事項証明書
・戸籍謄本、抄本及び戸籍事項証明書
・戸籍附票の写し
※上記の証明書はそれぞれ除票、除籍を含みます。
通知の対象となる請求
・本人等の代理人からの請求
(本人等とは、住民票の写しにおいては「本人または本人と同一世帯に属するもの」、戸籍謄抄本および戸籍の附票の写しにおいては「戸籍に記録されているもの、またはその配偶者、直系尊属・卑属」をいいます。)
・代理人以外の第三者からの請求
(第三者とは、本人等以外の個人、法人及び特定事務受任者をいいます。)
※国や地方公共団体からの請求及び町長が特別の事情があると認めた請求は除く。