町内において新築、増築、外構工事、上下水道工事、造成工事、駐車場整備工事、樹木伐根、その他土木工事をともなう工事を行う場合、着工の2か月以上前から手続きが必要となる場合があります。該当する計画がありましたらご相談ください。
1、工事の計画が立ち上がったら
(2)町から回答を受ける
町は、佐賀県が作成した「佐賀県遺跡地図」に基づき、開発地予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に含まれるかを回答します。また、今後の手続きと手順を説明します。
2-A、土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に含まれていたら
(3)様式2.埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について
を町に提出文化財保護法に基づき、着工の
60日前までに県に届くように、
町に図面込みで
2部提出してください。
添付書類
・位置図(ゼンリン地図等)
・字図(公図写し等)
・造成計画平面図
・造成計画断面図
・外構計画平面図
・外構計画断面図
・建物等配置図(既存建物含む)
・建物等立面図
・矩計図
・上下水道配管計画平面図
・登記事項証明書
※工事内容により追加を求める場合があります。
(4)佐賀県から通知を受ける
(3)から2週間ほどで、佐賀県が事前の埋蔵文化財確認調査の要・不要を判断します。結果は町を通じて通知されます。調査歴がない土地は原則として事前の埋蔵文化財確認調査が必要です。
2-B、土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に含まれていなかったら
上記の(3)の流れに基づく届出は不要となりますが、開発面積が1,000平方メートル以上の大規模開発の際は周知の埋蔵文化財包蔵地内と同様に事前の埋蔵文化財確認調査の実施についてご理解とご協力をお願いします。
文化財保護法の規定により、もし工事中に埋蔵文化財が発見された場合、現状を変更することなく町に届出なければなりません。この場合、工事の中断・遅延という事態となりますので、事前の埋蔵文化財確認調査の実施にご協力をお願いします。
3、事前の埋蔵文化財確認調査を行うことになったら
(6)放置物撤去・樹木伐採・搬入路確保等を行う
事前の埋蔵文化財確認調査では、最大0.4立方メートル規模のバケットのバックホーを使用し、開発面積の1割を目途に、10メートル×3メートル程度の試掘溝を土地全体に均等に配置し調査します。そのため、土地に放置物や樹木等が密集している場合や、搬入路が確保できない場合は調査ができません。
事前の埋蔵文化財確認調査の直接経費は町負担ですが、土地の放置物や樹木の撤去・伐採や搬入路確保は事業主体者負担でお願いしております。
(7)既存設備の保存について町に報告、協議する
土地の建物、ブロック塀、側溝、配管、井戸、暗渠、電柱、樹木、作物、畦等の内、調査後も使用する可能性のあるものは、事前に町に報告、協議してください。未報告の場合、破損への補償は行いません。
(8)関係者・周辺住民への説明を行う
事業主体者の方は、土地所有者をはじめ関係者および周辺住民の方々へ、開発と事前の埋蔵文化財確認調査の趣旨を十分に説明し理解を得るよう努めてください。
4、事前の埋蔵文化財確認調査が終了したら
(9)調査終了後、佐賀県から通知を受ける
調査終了後2週間ほどで、県が埋蔵文化財の取り扱いについて判断します。結果は町を通じて通知されます。
以上が、工事の計画から事前の埋蔵文化財確認調査までの手続きです。
私たちには、日本国民共有の財産である埋蔵文化財を守り、これを残し、後世に伝えていくという責務があります。何卒ご協力をお願いいたします。