• 移住定住情報
  • シニア向け情報
  • 子育て情報
上峰町ホームページトップへ

埋蔵文化財の取扱い・手続き

最終更新日:
 私たちには、国民共有の財産である埋蔵文化財を守り、これを残し、後世に伝えていくという責務があります。土地の掘削や造成、建物の建設など土木工事を計画、施工する際には、開発と埋蔵文化財保護との調整を図るための手続きが必要となります。

 『佐賀県遺跡地図』に登録された遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)の範囲内で土木工事などを計画し、実施するときは、『文化財保護法』第93条第1項の規定により、工事着工の60日前までに佐賀県知事へ届出なければなりません。⇒ 遺跡の範囲については、添付資料「上峰町遺跡地図」を参照ください。

手続きに必要な書面など用意しておりますので、事前に、下記までご相談ください。

〒849-0123
佐賀県三養基郡上峰町坊所606
 上峰町ふるさと学館内
  上峰町教育委員会文化係
  Tel 0952-52-4934/Fax 0952-52-4937

埋蔵文化財に関する届出などに係る手続き

1.「埋蔵文化財所在の有無及びその取扱いについて」の照会

 開発を計画し実施しようとする事業の主体となる方(事業主体者)は、まず、開発予定地について、遺跡の有無や工事着工までに必要となる手続きなど、町教育委員会へ照会を行ってください。(様式1)

2.「埋蔵文化財所在の有無及びその取扱いについて」の回答(町教育委員会⇒事業主体者)

 照会があった土地について、佐賀県文化財保護・活用室の指導に基づき、町教育委員会から、事業主体者へ、遺跡の有無、今後の手続きなどについて回答します。

3.『文化財保護法』に基づく工事の届出(事業主体者⇒町教育委員会⇒県教育委員会)

 開発予定地が遺跡の範囲に含まれている場合には、『文化財保護法』第93条の2の規定によって、事業主体者は所定の書面「埋蔵文化財発掘の届出について」(様式2)をもって、工事着工の60日前までに、工事の概要について佐賀県知事へ届け出なければなりません。

4.『文化財保護法』に基づく届出の方法

 所定の様式はA4判の書面で、記入方法は、以下のとおりです。

  •  まず、届け出の日付、届出者の住所・氏名(法人の場合は、法人名と代表者名)を記入し、〔 〕内の「届出」2ヶ所を○で囲んでください。
  •  太線枠外左上の「93条第1項」の方を○で囲んでください。
  • 次に、太線枠内の1~10の項目について、下記により必要事項を記入してください。
    • 「1.所在地」の欄
      開発予定地のすべての地番を、大字、字、番地まで記載してください。
      土地の筆数が多く枠内に書けない時は、代表地番を記入し「ほか○○筆」とし、一覧表を別紙で添付してください。
    • 「2.面積」の欄
      開発予定地の合計面積を平方メートル単位で記入してください。
    • 「3.土地所有者」の欄
      開発予定地の土地所有者の住所・氏名をすべて記入してください。
      所有者が多数の場合は、一覧表を別紙で添付してください。
    • 「4.遺跡の種類~時代」の各欄
      町教育委員会より提出する『埋蔵文化財の所在の有無およびその取扱いについて』の回答文書を参照して記入してください。
      「遺跡の現状」の欄には、登記簿などに記載されている地目の該当するものを○で囲んでください。
    • 「5.工事の目的・概要」の欄
      「工事の目的」は該当するものを○で囲み、「工事の概要」欄には工事の内容を簡潔に記入してください。
    • 「6.工事主体者」の欄
      事業主体者(届出者)の住所・氏名を記入してください。
    • 「7.施工責任者」の欄
      実際に工事を施工する建設会社などの会社名、代表者氏名・住所を記入してください。未定の場合は「未定」とお書きください.
    • 「8・9.着工・終了予定時期」の欄
      工事の予定期間を記入してください。詳細が未定であれば月単位でも「未定」でも結構です。
    • 「10.参考事項」の欄
      「とくになし」とお書きください。空欄のままでも結構です。 
  • 添付する図面類について
  1. 位置図 開発予定地の場所がわかるような「ゼンリン地図」等の地図
  2. 現況図 開発予定地の範囲及びその周辺の状況がわかるような地図
  3. 字 図  開発予定地の地番がわかるような図面
  4. 工事関係図面 造成計画図、平面図、断面図など工事の内容がわかるような図面

 

  • 以上、必要事項を記入し、図面を添付した書類を2部提出してください。

 

5.佐賀県文化財保護室からの通知(県文化財保護室⇒町教育委員会⇒事業主体者)

 前記の届出により、県文化財保護・活用室が事前の埋蔵文化財確認調査の要・不要を判断し、「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について」という通知文書で事前の確認調査について指導を行います。過去に埋蔵文化財の調査が行われていない土地については、通常事前の確認調査を実施するよう指導があります。

6.確認調査依頼・発掘及び出土文化財譲渡の承諾(事業主体者・土地所有者⇒町教育委員会)

 県文化財保護・活用室より発掘を伴う埋蔵文化財確認調査を行うよう指導があった場合、事業主体者は、「埋蔵文化財確認調査依頼書」(様式3-1、押印不要)に「発掘承諾書」(様式4、押印必要)、「出土文化財譲渡承諾書」(様式5、押印必要)を添付して町教育委員会へ提出して下さい。(事業主体者と土地所有者が異なる場合は、「発掘承諾書」、「出土文化財譲渡承諾書」は土地所有者名で提出して下さい。)この依頼書、承諾書がなければ確認調査を実施できませんのでご注意ください。

7.埋蔵文化財確認調査の支障となる開発予定地内の雑物の取扱い(事業主体者・土地所有者⇔町教育委員会)

 開発予定地内の樹木、耕作物、畦畔、給排水路、電柱、架線、建物などの地上施設及び給排水管、井戸、暗渠などの地下施設について、事業主体者は、土地所有者など関係者と事前に協議を行い確認調査の実施による破壊、毀損などの可否、取扱いを確認の上、町教育委員会に報告してください。報告がなかった施設などの確認調査の実施による破壊、毀損については、町教育委員会は、復旧、補償などの責任は一切負いません。

8.確認調査費用

 確認調査に係る直接的費用(重機代、人件費、調査に使用する消耗品、発掘用具など)は、原則として町教育委員会で負担します。この他の重機の搬入路の確保、確認調査の支障となる地上及び地下の雑物の撤去、移転、樹木・下草の伐採などの間接的経費については、事業主体者の負担となります。

9.事前の協議(事業主体者⇔町教育委員会)

 確認調査の実施までに、実施時期、開発予定地内の雑物の取扱い、掘削機の搬入方法などについて町教育委員会と協議をお願いします。また、事業主体者は、土地所有者はじめ関係者及び周辺住民の方々へ開発と確認調査の趣旨を充分に説明し、理解を得るよう努めてください。

10.提出書類の押印について

 令和3年7月1日より、文化財保護法第92~94条・96条・97条の届出・通知文書における押印は不要となりました。様式1・様式2・様式3の提出書類は、押印が不要となります。様式4・様式5の提出書類は、押印をお願いします。


以上が、遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内における開発の計画から埋蔵文化財確認調査までの手続きです。

※遺跡の範囲外での開発の場合
 開発予定地が遺跡の範囲外(周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外)の場合は、上記3・4の文化財保護法による届出は不要となりますが、佐賀県文化財保護・活用室では遺跡の範囲内と同様に事前に確認調査の実施についてご理解とご協力をお願いしています。
 また、遺跡の範囲外であっても、工事中に埋蔵文化財が発見された場合、文化財保護法の規定により現状を変更することなく、町教育委員会に届出なければなりません。この場合、工事の中断、遅延という事態となりますので、事前の埋蔵文化財確認調査の実施にご協力をお願いします。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:37)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

Copyright(c)2020 Town Kamimine All Rights Reserved