満3歳から5歳児(1号認定)のお子さんの副食費免除は、お子さんを養育されている保護者(父母等)の市町村民税を合算した額にて算定を行います。年末調整(給与所得者)、確定申告、住民税申告を必ず行ってください。
認定こども園(保育園部分)の申込方法について
申込書類の配布
- 配布開始 10月3日(月曜日)
- 配布場所 住民課子育て支援係で受け取り/ホームページからダウンロード
申込書類の受付
- 受付期間 11月1日(火曜日)~11月30日(水曜日) ※4月入所(1次受付)のとき
- 受付場所 住民課子育て支援係
★上記受付期間で申込みが必要になる方は、令和5年4月の新入園児・令和4年度に入園申込みをしたが入所保留になった児童・転園を希望する児童です。
★申込書は入園後も毎年度提出が必要です。町外保育園部分の在園児には住民課からご連絡します。
受付期間と結果通知の発送 入所希望月 | 受付期間 | 結果通知発送予定日 |
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4月(1次受付) | 令和4年11月1日~令和4年11月30日 | 令和5年2月3日 |
4月(2次受付) | 令和5年1月16日~令和5年2月28日 | 令和5年3月8日 |
5月 | 令和5年2月20日~令和5年3月15日 | 令和5年4月3日 |
6月 | 令和5年3月20日~令和5年4月14日 | 令和5年5月1日 |
7月 | 令和5年4月20日~令和5年5月15日 | 令和5年6月1日 |
8月 | 令和5年5月22日~令和5年6月15日 | 令和5年7月3日 |
9月 | 令和5年6月20日~令和5年7月14日 | 令和5年8月1日 |
10月 | 令和5年7月20日~令和5年8月15日 | 令和5年9月1日 |
11月 | 令和5年8月21日~令和5年9月15日 | 令和5年10月2日 |
12月 | 令和5年9月20日~令和5年10月13日 | 令和5年11月1日 |
1月 | 令和5年10月20日~令和5年11月15日 | 令和5年12月1日 |
2月 | 令和5年11月20日~令和5年12月15日 | 令和6年1月9日 |
3月 | 令和5年12月20日~令和6年1月15日 | 令和6年2月1日 |
※入所日は各月の初日(1日)となります。
※町外の施設へ入所希望の場合の受付締切日は、希望施設が所在する市町村の受付期限の1週間前までとします。また、結果通知発送は、希望施設が所在する市町村の回答を受けて上峰町が通知を発送しますので上記のスケジュールとは異なります。
※4月入所(2次受付)は、1次利用調整の結果、転園や退園により新たに空きが生じた場合に利用調整及び入所内定を行います。なお、1次利用調整で入所保留となった場合、再申込は不要です。
※上記期間に提出された申込書類の有効期間は令和6年3月までとなります。令和5年度に入所保留(待機)になったとき、令和6年3月入所までは利用調整します。ただし、令和6年4月入所以降は申込みが必要です。
提出が必要な書類
申込みの前に利用のご案内で申請内容や添付書類等をご確認ください。
以下のチェックリストもご活用ください。
※提出された書類は、保育の円滑な実施のため、入園した施設へ情報提供する場合があります。
入所申込書
入園を希望する児童1人につき1部ご提出ください。在園児も継続利用を希望される場合は、年度ごとに提出が必要です。
家庭状況に関する提出書類等確認表
入園を希望する児童1人につき1部ご提出ください。
児童の健康状況調査票
令和5年4月以降に新規入園を希望する場合、または転園を希望する場合は提出が必要です。
マイナンバー記入用紙
新入園児の世帯、マイナンバーが変更になった方がいる世帯は提出が必要です。
記入方法や本人確認書類の提出方法は「利用のご案内」をご確認ください。
保育の必要性を証明する書類
家族全員(父、母、祖父、祖母)の提出が必要です。ただし、同居の祖父母が65歳以上の場合は不要です。
きょうだい同時に申し込むときは、該当する書類について提出は1部で構いません。
提出書類 | 保護者等の状況 | 提出書類 | 留意事項 |
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就労 (就労内定を含む) | 会社員、公務員、産前産後・育児休業中 自営業 農業従事 | |
※産休中又は育休中の方も提出してください。 ※就労内定者の方は、就労開始後1カ月以内に再度提出してください。 ・自営業の方は、開業届書、営業許可書、確定申告書又は請負契約書の写しを添付してください。 ・農業の方は、確定申告書の写しを添付してください。 |
出産・疾病 | 出産を予定の方、疾病や心身の障害をお持ちの方 | | ・出産のとき:母子手帳(保護者の氏名、住所及び出産予定日がわかるページ)の写しを添付 ・疾病のとき:医師の診断書又は障害者手帳の写しを添付 |
看護・介護 | 看護や介護をしている方 | | ・要看(介)護者に係る医師の診断書又は障害者手帳の写しを添付 |
在学 | 学校や職業訓練校等に在学中の方 | |
・在学証明書又は学生証の写しを添付 |
求職活動 | 求職中の方 | |
・「雇用保険受給資格者証」又は「ハローワーク受付票」の写しを添付(既にお持ちの場合のみ) ※求職活動状況について、定期的に確認を行います。 |
同居祖父母の保育状況申立書
児童の祖父母と同居している場合に提出が必要です。また、祖父母の年齢が65歳未満の場合は、児童の保護者と同様に保育の必要性を証明する書類を提出してください。
広域入所希望理由書
町外の保育施設を希望する場合に提出が必要です。保護者の勤務先や家庭の事情等で、町内の認定こども園(保育園部分)では送迎に不都合がある場合などは、上峰町に住民票があっても町外の保育施設を希望できます。この場合、申込書類は上峰町に提出してください。上峰町から施設の所在する市町村に受け入れの依頼をし、入所の可否は施設が所在する市町村が行います。
※上峰町へ提出する申込書の受付締切日は、希望施設が所在する市町村の受付期限の1週間前までとします。希望施設が所在する市町村へ事前にご自身でご確認いただくか、早めにご相談ください。
認可外保育施設等利用証明書
就労等により、認可外保育施設等を1か月あたり80時間以上利用している場合、『認可外保育施設等利用証明書』を提出されると加点対象となります。また、利用証明書には、利用している認可外保育施設等から証明を受けてください。
転入に伴う保育所等の入所申込みの受付について
認定こども園や保育園の入園申込みはお住まいの市町村に提出することが原則ですが、転勤や家を建てて引っ越す等の理由により、入園までに上峰町へ転入することが決まっている場合は、転入予定児童として申込みの受付を行っています。
転入予定での申込みをするときに提出が必要です。
入園日までに転入の届け出を上峰町へされなかったときは、申込辞退とみなします。入所内定の場合も入所保留の場合も、申込みを取り消しますのでご注意ください。
入園日が令和5年4月1日。上峰町への転入手続きが令和5年4月1日までに完了。→令和5年4月1日から入園可能
入園日が令和5年4月1日。上峰町への転入手続きが令和5年4月10日に完了。→令和5年4月1日から入園不可
また、内定通知書等の文書発送は、実際に転入手続きがあった日以降となります。ご了承ください。
令和5年4月入所申込みと令和5年1月から3月入所申込みを同時に提出する場合
受付期間が重なるため、申込書以外の書類は以下の取り扱いが可能です。
(1)申込書以外の書類原本
令和5年4月入所申込用の様式で準備し、令和5年4月入所申込書に添付
(2)申請書以外の書類写し
(1)をコピーし、令和5年1月から3月入所申込書に添付
保育料算定、副食費免除の算定に必要な書類
0歳児から2歳児(3号認定)のお子さんの保育料や3歳児から5歳児(2号認定)のお子さんの副食費免除は、お子さんを養育されている保護者(父母等)の市町村民税を合算した額にて算定を行います。年末調整(給与所得者)、確定申告、住民税申告を必ず行ってください。
(1)障害者のいる世帯
身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書、国民年金の障害基礎年金証書等の写し
入所するお子さんに限らず世帯全員が対象です。
保育料の軽減や3~5歳児の副食費免除は市町村民税額が一定以下である世帯に限られます。
(2)生計を一にしているきょうだい(兄弟姉妹)が上峰町以外の住所地にいるとき
入所申込書の3 世帯の状況の欄に記入してください。また、別居のお子さんと生計が一であることがわかる書類等の添付が必要となりますので、申し出てください。
保育料の軽減や3~5歳児の副食費免除は市町村民税額が一定以下である多子世帯又はひとり親世帯に限られます。
申込書類受付後、入所の利用調整について
認定こども園(保育園部分)の入所は受付期間内に提出された申込書類を基に利用調整をしますので、先着順ではありません。
定員を超えて申込みがあった場合は、保育施設入所調査基準表を用いて保育の必要性の高い順に入所決定します。そのため、施設の空き状況により希望する認定こども園(保育園部分)へ入所できない場合がありますので、予めご承知おきください。
※令和5年度入所調整から上記の基準表を使用します。令和4年度入所調整の基準表とは内容が異なります。
※入所調整は、申込書に記入されている希望施設のみ行います。記入されていない施設の利用調整は行いません。
申込書類提出後の届け出について
家庭の状況や保育の必要性の事由(就労等)が変更になったときは、必ず住民課子育て支援係に届け出てください。
(1)申込後から結果通知が届くまでの間
*令和5年4月入所(1次受付)申込みをした場合
令和4年12月28日までに変更後の保育事由に該当する書類を住民課子育て支援係に提出してください。
*令和5年4月入所(2次受付)から令和6年3月入所の間の申込みをした場合
各月の受付期間内までに変更後の保育事由に該当する書類を住民課子育て支援係に提出してください。
(2)結果通知が届いた後から入園期間まで
月の途中で認定区分や保育必要量(標準時間/短時間)の変更があった場合、新しい認定区分、保育必要量の適用は、翌月1日からとなります。
そのため、その月については変更前の認定区分、保育必要量、保育料が適用となります。
変更の届出は毎月15日(土・日・祝日の場合はその前日)が締切日です。締切日を過ぎて変更の届出があった場合は、翌々月からの適用となります。
- 上峰町外に転出する(転出された時点で支給認定は解除となります。転出後も利用中の施設を継続したい場合は、住民課子育て支援係にご相談ください。)
- 上峰町内で転居した
- 世帯構成に変化があった(離婚、結婚、同居している家族の増減、単身赴任等)
- 認定こども園・保育所等を退園する
- 仕事を辞めた(求職活動を始めた)
- 就労状況が変わった(勤務時間が変わった、仕事を始めた、仕事が変わった など)
- 保育標準時間/保育短時間を変更したい
- 育児休業を取得した場合に、すでに保育所等を利用しているお子さんの利用を継続したいとき
- その他家庭の状況に変化があった
※上記1.~9.について変更があっているにもかかわらず、ご連絡が無い場合には退所をお願いします。
(3)結果通知が届いた後から入所保留期間まで
上記(2)と同様の取り扱いをしますので届け出をしてください。
申込書に記載した希望施設を変更したいとき
住民課子育て支援係へ「希望保育所等追加変更届」を提出してください。
変更の期限は以下のとおりです。
*令和5年4月入所(1次受付)申込みをした場合
令和4年12月28日まで
*令和5年4月入所(2次受付)から令和6年3月入所の間の申込みをした場合
各月の受付期間内まで
育児休業を再延長するために再度保育園等に入所できない通知が必要になったとき
住民課子育て支援係へ「入所保留通知発行申請書」を提出してください。
通知の発行には、申請書提出から約1週間ほどお時間かかりますのでご了承ください。
その他
申込書類の提出があっても、入所できる基準に該当しないときは入所が認められません。
入所内定や教育・保育給付認定後でも、提出書類に事実と異なる点があった場合には取り消す場合があります。
慣らし保育について
慣らし保育とは、お子さんが集団生活に慣れることを目的として、通常の保育時間を短縮して保育を行うものです。慣らし保育は、利用開始日以降に行います。期間等は利用されるお子さんの年齢や園によって異なります。詳しくは園へ確認してください。
なお、利用開始日より前に慣らし保育を行うことはできません。
育児休業期間について
保育施設に入所しているお子さんの保護者が育児休業を取得される場合、入所しているお子さんは原則として退所となります。ただし、お子さんの環境を変えないために最長1年程度はその期間中も継続して入所することができます。育児休業を取得されるときは、必ず住民課子育て支援係までご連絡ください。
また、育児休業中の新規入所申し込みはできません。
※ 産後の休暇を取っている方で、雇用の都合上、育児休暇は取得できないが令和5年度中に職場復帰が約束されている場合の申込みに関しては住民課子育て支援係にご相談ください。
令和5年5月から令和6年3月までに育児休業から復帰される場合の申込みについて
原則、職場復帰する月の1日から入所となります。
ただし、復帰の日が1~10日の場合は「慣らし保育」期間を考慮し、復帰月の前月1日から入所が可能です。
※年度が変わる関係により、令和5年4月1~10日までに復帰する場合の令和5年3月入所申込みは認めておりません。