町議会のしくみ
町議会とは
町議会は、町民から選挙で選ばれた議員で構成され、町の条例や予算などを審議し、決定する機関です。
町長をはじめとする町の執行機関では、議会の議決にもとづき町政を進めております。
議員の定数・任期
議員定数は、地方自治法において定められている範囲で、町が条例で定めます。上峰町の議員の定数は10人です。
また、議員の任期は4年と定められており、現在の議員の任期は令和5年1月21日から令和9年1月20日までです。
定例会と臨時会
町議会には、定期的に開かれる「定例会」と必要に応じて開かれる「臨時会」があり、いずれも町長が招集します。
定例会
3月、6月、9月、12月の年4回開かれます。
臨時会
町議会の議決が必要な議案があり、定例会では間に合わない場合などに、それを審議するために臨時会を開くことができます。
委員会
議会の中には「委員会」があります。
町議会の最終的な決定は本会議で行いますが、一度に全員で審議するよりも、いくつかの部門に分けて詳しく審査するほうが効率的です。
上峰町議会には次の委員会があります。
議会運営委員会
会期日程・議事日程の取扱い、議事進行の取扱い、発言の取扱い、一般質問の取扱いなど議会の効率的運営を図るため、議会運営委員会を設置しています。
常任委員会
上峰町議会では、2つの常任委員会を設置しており、議員は必ず一つの常任委員会に所属することになっております。任期は条例で4年と定められております。
常任委員会名 | 定数 | 所管 |
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総務厚生常任委員会 | 5人 | 総務課、税務課、出納室、住民課、 健康福祉課、教育委員会の所管事務 |
振興常任委員会 | 5人 | 政策課、建設課、産業課、農業委員会 の所管事務 |
特別委員会
特別委員会は特定の事件、重要な問題の審査など議会が特に必要と認めるとき、その案件ごとに設置されます。目的を果たせば消滅することになります。
議会広報編集委員会
町議会での審議状況を住民に周知するため、定例会ごとに年4回「上峰町議会だより」を発行しています。本委員会では発行のために必要な記録、取材、編集、校正などの事務を行います。