上峰町定住促進住宅整備事業特定事業の選定について 最終更新日:2023年7月31日 印刷 上峰町は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定に基づき、上峰町定住促進住宅整備事業(以下「本事業」という。)を特定事業として選定しましたので、PFI法第11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果を公表します。 記 上峰町定住促進住宅整備事業特定事業の選定(PDF:450.4キロバイト)