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固定資産税に関するお知らせ

最終更新日:

 5月は固定資産税の納税通知書の発送月となっております。固定資産税が課税される方には、5月上旬に送付しますのでよろしくおねがいします。

 例年問い合わせが多いものについてQ&A方式でご案内します。

Q 数年前に新築した住宅に対する固定資産税が急に高くなりましたが、なぜですか?

A 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の一般新築住宅については、建築年の翌年度から4年度分(長期優良住宅については、6年度分)に限り、居住床面積の120平方メートルを限度として税額を2分の1にする減額措置があります。新しい年度において減額措置の終了が考えられます。例えば、令和2年1月2日から令和3年1月1日までに新築された一般住宅については、4年度目となる令和6年度は減額適用されません。詳しくは国土交通省別ウィンドウで開きます(外部リンク)まで。

Q 建物を壊しましたが、何か手続きが必要ですか?

A 建物の滅失登記を行っていない(行わない)場合は、解家届の提出をお願いします。

Q 住宅を壊して更地にしましたが、固定資産税はどうなりますか?

A 住宅用地は、その面積により「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けられ、それぞれの課税標準額を評価額の6分の1、3分の1 とする特例措置が適用されています。

 解体により翌年度の家屋部分の税額は発生しませんが、土地については住宅用地の特例措置が受けられないことになり税額は増えま  す。

 解体時の住宅評価額や敷地の広さなどによって増える場合も減る場合もあります。

固定資産税の詳しい内容については総務省別ウィンドウで開きます(外部リンク)もしくは上峰町ホームページ別ウィンドウで開きますまで

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お問い合わせは
(ID:1248)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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