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町税は納期限内に納めましょう

最終更新日:

 税金は、私たちが安心して生活を送るための貴重な財源です。町税(町県民税・法人町民税、固定資産税、軽自動車税)や国民健康保険税などに納め忘れがないか確認いただき、早めの納付を心掛けましょう。

納期限の一覧

各税目ごとの納期限は下記の通りです。

町・県民税(普通徴収分)
 第1期
 第2期 第3期 第4期
 全期前納
令和6年7月1日
令和6年9月2日令和6年10月31日 令和7年1月31日


固定資産税
  第1期  第2期  第3期  第4期
  全期前納
令和6年5月31日
 令和6年7月31日 令和6年12月25日 令和7年2月28日


軽自動車税   令和6年5月31日


国民健康保険税(普通徴収分)
 第1期 第2期 第3期 第4期第5期 
 令和6年7月1日
 令和6年7月31日  令和6年9月2日  令和6年9月30日  令和6年10月31日 
 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
 令和6年12月2日 令和6年12月25日   令和7年1月31日  令和7年2月28日  令和7年3月31日

納付を忘れてしまうと

 町税は、納期限内に自主的に納めていただくことが原則です。地方税では、督促状の発送日から起算して10日を経過した日までに納付がない場合、財産を差し押さえなければならないとされています。町では、納期限内に納税されている方との公正・公平性を確保するため、督促状発送後、催告などを行った上で、法律に基づく差し押さえなどの滞納処分を実施しています。

延滞金

 町税を納期限内に納付していない場合、延滞金が掛かります。延滞金は、納期限内に納付すれば掛かることのない余計な出費となりますので、町税は納期限内に納めましょう。

 令和6年中の延滞金の率は、法律の規定により年8.7%です(ただし、令和6年中は納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間は年2.4%)。率は、各年において決定されます。

納税相談はお早めに

 病気や失業などやむを得ない特別な事情により納付が困難な方は早めにご相談ください。

  • 納付方法



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お問い合わせは
(ID:1271)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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