妊婦のための支援給付
令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、妊婦給付認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。
なお、令和7年3月31日以前に出産された方は、「出産・子育て応援給付金」での支給となります。
1.給付金の概要
(1)趣旨
妊婦の産前産後期間における身体的・精神的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給します。
令和7年4月1日以降に出産された又は出産される予定の方を対象として、妊婦給付認定及び胎児の数の届出後に、妊婦支援給付金を給付します(所得による制限はありません)。
(2)支給要件(対象者)
上峰町に住民票がある妊婦
【妊婦支援給付金(1回目)】
令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
(医療機関で胎児の心拍の確認がされている必要があります)
※1回目に関する詳細は、健康福祉課健康増進係(0952-52-7413)までお問い合わせください。
【妊婦支援給付金(2回目)】
妊婦給付認定を受けた妊産婦の方
※令和7年4月1日以降に出産された方も対象となります。既に旧事業(出産・子育て応援事業)の妊娠届出時の給付を受けた方は、2回目の支給からの申請となります。申請の際は、妊婦給付認定申請についても必要となります。
※2回目に関する詳細は、住民課子育て支援係(0952-52-7412)までお問い合わせください。
※上峰町または他の自治体で妊婦支援給付金を受給していた場合、再度の申請はできません。
※令和7年4月1日以降で、流産や死産など妊娠が継続しなかった方や、ご事情により人工妊娠中絶された方も支給の対象となる場合があります。
(3)給付金額
1.妊婦支援給付金(1回目):妊婦1人につき 50,000円
2.妊婦支援給付金(2回目):胎児1人につき 50,000円
2.申請方法
【妊婦支援給付金(1回目)について】
妊娠届出時に、ご案内します。
※妊娠届出は予約制です。詳細はこちら
からご確認ください。
【妊婦支援給付金(2回目)について】
【出生届を提出された方】
生後1ヶ月半から2ヶ月ごろの「赤ちゃん訪問」時に申請書類一式をお渡しします。
【妊娠が継続しなかった場合(流産・死産・人工妊娠中絶)】
上記の方も該当します。下記の2通りの申請方法があります。
申請者は妊産婦本人となります。
1.上峰町のLINEから申請
※マイナンバーカード、6桁の暗証番号、申請者名義の通帳(キャッシュカード可)、母子手帳を準備して申請してください。
2.妊婦給付申請書(胎児の数の届出)兼妊婦支援給付金(2回目)請求書の提出
※下記の必要書類を揃えて提出してください
- 妊婦給付申請書(胎児の数の届出)兼妊婦支援給付金(2回目)請求書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)の写し
- 申請者名義の通帳(キャッシュカード可)の写し
- 母子手帳の表紙と母の氏名・生年月日が記載されているページの写し
3.給付金支給の決定
申請内容等を確認し、ご指定の口座に給付金を支給します。提出書類の不備や申請内容によっては、審査に時間を要する場合があります。
支給決定後は、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金(1回目もしくは2回目)支払通知書を送付します。
4.申請期限について
【妊婦支援給付金(1回目)】
胎児心拍の確認ができた日から2年間
【妊婦支援給付金(2回目)】
出産予定日の8週間前から2年間
5.お問い合わせ先
【妊婦支援給付金(1回目)】
健康福祉課 健康増進係 0952-52-7413
【妊婦支援給付金(2回目)】
住民課 子育て支援係 0952-52-7412