令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法が施行される令和7年5月26日から、戸籍に新たに氏名の振り仮名が追記されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点の情報に基づいて作成した「通知書」が、住民票の住所に郵送されます。
(2)氏名の振り仮名の届出(振り仮名が間違っていたら届出)
【通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合】
➡届出は不要です。
【通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合】
➡令和8年5月25日までに届出を行って下さい。
(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名が戸籍に順次記載されます。
関連リンク
法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」
(外部リンク)