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事業系ごみの出し方

最終更新日:

 会社や事業所から出るごみは、事業者が自らの責任において適正に処理することが法律により義務付けられています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)

 事業所などから出るごみは、事業系一般廃棄物産業廃棄物の2つに分けられ、上峰町の指定ごみ袋で出すことはできません。

このうち事業系一般廃棄物については、①町の許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者に委託するか、②事業所自らごみ処理施設へ直接搬入する(※注)方法のどちらかで処分をお願いします。

(※注)業種やごみの種類によって搬入先やごみの受入が可能か異なります。


事業系一般廃棄物(一廃)

①一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する場合

 事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のものは、町の許可を受けた一般廃棄物収集運搬の許可業者に収集を依頼して下さい。

 上峰町事業系一般廃棄物収集運搬許可業者
  業 者 名  住 所   連 絡 先  備 考
 1(有)環境開発センター 神埼市神埼町志波屋1738-1   0952-52-2729
 2
(有)ウラカワ 鳥栖市山浦町2959-25 0942-82-9039 
 3(株)大島産業  吉野ヶ里町吉田2133-ロ-1 0952-53-4400
 4鶴田産業 みやき町白壁4385-173 0942-89-2689 
 5(有)開成商事 佐賀市久保田町大字久富3385-10952-68-3454
 6有限会社第一環境整備三養基郡みやき町大字蓑原3948番地10942-94-3357し尿・浄化槽汚泥


②事業所自らごみ処理施設へ直接搬入する

 一部の事業系一般廃棄物(紙くず・木くず・繊維類・プライバシーごみ(機密文書)・小動物死骸)はごみ処理施設に直接搬入することができます。ただし、業種やごみの種類によって搬入先や搬入可能の有無が異なります。詳しくは佐賀県東部環境施設組合のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

【佐賀東部クリーンエコランドに搬入できるごみ】

①剪定枝・草、②小動物、③プライバシーごみ(機密文書)

【リサイクルプラザに搬入できるごみ】

①紙くず、②木くず、③繊維類


産業廃棄物(産廃)

 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定める以下の物は、県の許可を受けた産業廃棄物収集運搬の許可業者に収集を依頼して下さい。

 問い合わせ先:佐賀県 県民環境部 循環型社会推進課(電話:0952-25-7078)

産業廃棄物の種類

(1)あらゆる事業活動に伴うもの

 ①燃えがら、②汚泥、③廃油、⑥廃酸、⑦廃アルカリ、⑧廃プラスチック類、⑨ゴムくず、⑧金属くず、⑨ガラス・コンクリート・陶磁器くず、⑩鉱さい、⑪がれき類、⑫ばいじん

(2)特定の事業活動に伴うもの

 ⑬紙くず、⑭木くず、⑮繊維くず、⑯動物系固形不要物、⑰動植物系残さ、⑱動物のふん尿、⑲動物の死体、⑳コンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの



このページに関する
お問い合わせは
(ID:1518)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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