物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校生年代までの子どもを対象に1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。
支給対象者
(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童を含む)の児童手当の受給者
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(参考)対象児童の年齢:平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童
支給額
対象児童1人につき2万円
(注意)対象児童1人につき、1回限りの支給となります。
申請が不要な方
上峰町で令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童を含む)の児童手当を受給している方
※「上峰町物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせを3月中旬に発送予定です。
お知らせが届きましたら内容をご確認いただき、応援手当の受給辞退または口座変更がなければ手続きは不要です。
振込不可の場合または手当の支給を希望しない場合
・物価高対応子育て応援手当支給予定通知書に記載している指定口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、物価高対応子育て応援手当が支給されませんので、口座登録等の届出書(様式第2号)をご提出ください。
・手当の受給を拒否したい場合は、「上峰町物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせに記載している期日までに、受給拒否の届出書をご提出ください。
申請が必要な方
以下の方は申請が必要です。
(1)勤務先から児童手当を受給している公務員
※申請者が公務員であり、申請書の「公務員等児童手当受給状況証明欄」に証明が無い場合、対象児童分の児童手当の認定を受けていることがわかる書類(児童手当認定通知書、額改定通知書、支給決定通知書等)を添付してください。
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(3)離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の受給者が変更になった方
【申請書】上峰町物価高対応子育て応援手当(PDF:166.6キロバイト) 
申請期間
【窓口申請の場合】:上峰町役場 住民課窓口
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年4月30日(木曜日) 17時15分まで
※令和8年2月16日〜令和8年3月31日に出生した児童の保護者の場合は、令和8年5月20日(水曜日) 17時15分まで
【郵送による申請の場合】
郵便番号 849−0123
住所 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383−1
宛先 上峰町 住民課 子育て支援係 物価高対応子育て応援手当
※申請期間は、上記窓口申請の場合同様とし、必着とさせていただきます。
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問合せ先
住民課 子育て支援係(☎0952-52-7412)
受付時間:平日の8時30分から17時15分まで
制度についてのお問い合わせは以下までお願いします。
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター(☎0120-252-071)