令和8年4月より町道における道路占用物件の維持管理が厳格化
埼玉県八潮市にて発生した大規模な道路陥没事故(令和7年1月)を受けて、国では道路法施行規則(以下「規則」という。)を改正し、道路占用者に対して占用物件の「安全性の確認報告」や「点検結果等の報告」が義務付けられました。
規則改正に伴い、国の「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が新たに制定され、令和8年4月1日より開始されます。
占用物件に起因する第三者への重大事故を未然に防止するため、占用物件の適切な維持管理(巡視、点検、修繕)にご理解とご協力をお願いいたします。
占用物件の安全性の確認について
1.道路占用者は占用許可を受けた物件について、適切な時期に占用物件の巡視、点検、修繕その他の適切な維持管理を行ってください。併せて、占用物件に異常が見られた場合には直ちに必要な措置を講ずるとともに、道路管理者に占用物件の異常の状況および講じた措置の概要を報告してください。
2.道路占用者は、道路占用許可の期間が満了し、占用許可の更新を申請する場合は別紙の占用物件の安全性を確認した旨の報告書を併せて提出してください。
3.道路占用許可期間が5年を超える物件(電柱、電線および水管、下水道管その他これらに類するもの)については、許可日から起算して5年を経過したときに同様に占用物件の安全性を確認し、別紙報告書を道路管理者へ提出してください。
道路占用者への周知事項
1.道路占用者は、占用物件について、道路の構造または交通に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがないよう、適切に維持管理を行わなければなりません。(法第39条の8、規則第4条の5の5第1号関係)
2.道路管理者が、占用物件について適切な維持管理が行われていないと認めた場合には、道路の構造または交通への支障防止のため、損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止を目的として、当該損傷箇所と類似の条件(構造、経過年数・耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検及び結果報告等を命ずることがあります。(法第39条の9、規則第4条の5の5第1号関係)
3.道路占用者は、占用期間が満了し更新を行う際には、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければなりません。また、占用期間が5年を超える電柱・電線(水管、下水道管等を含む)及び跨道橋については、許可日から5年経過時にも同様に報告する必要があります。(法第39条の8、規則第4条の5の5第2号イ・ロ関係)
4.電柱・電線、水管及び下水道管等を占用する場合には、点検計画、実施状況、結果等の維持管理状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等がある場合は当該協議会等)が必要と認める事項を、道路の構造や交通状況等を勘案して道路管理者が定める期間ごとに報告しなければなりません。(法第39条の8、規則第4条の5の5第3号関係)
5.占用許可条件等の履行状況を確認するため、道路管理者から占用物件の維持管理状況について報告を求める場合があります。また、道路管理者が占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。これらの報告を怠り、若しくは虚偽報告を行い、又は検査を拒否・妨害した場合には、30万円以下の罰金に処されます。(法第72条の2第1項、法第106条第8号関係)
6.道路法に違反した場合には、占用許可の取消のほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されます。(法第71条第1項第1号・第2号、法第103条第2号、第104条第7号関係)