漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び同法第171条第4項の規定により、佐賀県内水面漁場管理委員会ではコイヘルペスウイルス病のまん延を防止、感染水域の拡大や再発を防ぐため、県内の河川や池へのコイの持ち込みや放流を原則全面禁止しています。
県内の河川や池で捕まえたコイをその場で再び放流する場合を除き、次の1から3のいずれかに当てはまるコイ(マゴイとニシキゴイ)は、県内の河川や池へ放流することを禁止されていますのでお知らせします。
1.ほかの河川や池で捕まえたコイ
2.コイヘルペスウイルス病の発生が確認された養殖場で養殖されたコイ
3.PCR検査(ポリメラーゼ連鎖反応法による検査)を受け、その結果コイヘルペスウイルスが検出されなかったことが証明されていないコイ
放流禁止の期間
令和8年5月18日から令和9年5月17日まで