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佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例について

最終更新日:

佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例について

近年、我が国では利用目的が明らかでない森林の売買などが発生しており、水資源の枯渇、土砂災害の発生、安全保障への影響などが懸念されております。

このため、佐賀県では、豊かな山を守り育てるための基本理念を定めるとともに、不法な森林伐採や無秩序な隣地開発を抑制し、適切な森林管理を促すため、土地取得にかかる事前届出の義務化などを定める「佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例」を制定し、令和8年10月1日より施行されます。


・ 条例の概要(PDF:477.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

・ 佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例(PDF:182.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

・ 佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例規則(PDF:160.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

・ 条例チラシ(PDF:711.4キロバイト) 別ウインドウで開きます



事前届出制度について

佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例が施行されたことに伴い、対象となる土地を売る場合は事前に届出を行う必要があります。


1 届出対象の土地

佐賀県知事が定める「山の保全区域」内にある土地が対象です。

「山の保全区域」については、さがもりマップ別ウィンドウで開きます(外部リンク)で確認できます。


2 届出対象の取引

贈与、売買、交換、地上権、地役権、使用貸借、賃貸借に関する契約(予約の場合も届出対象となります。)


3 届出者

土地の所有者(売主)


4 届出先

上峰町役場 産業課

〒849-0123

佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1

※対象の土地が所在している市町への提出となります。(鳥栖市、伊万里市、有田町を除く)


5 届出期限

契約締結予定日の40日前まで


6 届出等様式

・ 届出書(規則様式2号)(ワード:27キロバイト) 別ウインドウで開きます

・ 届出書(規則様式2号)(PDF:251.2キロバイト) 別ウインドウで開きます


・ 変更届出書(規則様式3号)(ワード:28.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

・ 変更届出書(規則様式3号)(PDF:248キロバイト) 別ウインドウで開きます


・ 委任状(参考様式)(ワード:20.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

・ 委任状(参考様式)(PDF:112キロバイト) 別ウインドウで開きます


7 届出等手続きの手引き

・ 条例の事前届出等の手引き(PDF:5.04メガバイト) 別ウインドウで開きます


このページに関する
お問い合わせは
(ID:1650)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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