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佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます

最終更新日:

平成30年10月4日から 時間額762円(25円アップ)となります。

 

 佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額738円)については、平成30年10月4日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、762円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意下さい。

 

                                     問合せ先

佐賀労働局 労働基準部 賃金室

電話 (0952)32-7179 

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佐賀県上峰町

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