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誘致企業等への優遇措置

最終更新日:

町では誘致企業等の皆様が、町内に工場又は事業場(以下、「工場等」)を新設若しくは増設する場合の優遇措置として、町企業誘致条例に基づく次のような奨励金を設けています。

奨励金の概要

対象業種

  • 製造業(物品(電気、ガスを含む)の製造加工及び修理)
  • 道路貨物運送業
  • 倉庫業
  • こん包業
  • 卸売業

対象となる工場等

対象業種の用に供する施設及びそれらの事業を遂行するのに必要な事務所又はこれに類する施設

要件

次の要件の両方を満たす工場等が対象となります。

  1. 投下固定資産(土地を除く。)   新設、増設ともに5,000万円以上
  2. 常時雇用従業員数             新設:10人以上

                          増設:10人以上増加

奨励金の額・交付期間

奨励金の額
  • 工場等に前年度課された固定資産税額のうち、新設若しくは増設に係る土地又は工場等の建物及び直接製造の用に供する償却資産に対し課された固定資産税相当額100分の50を限度

※土地・・・事業の用に供する建物敷地部分に限ります。

※償却資産・・・機械及び装置に限ります。

交付期間   
  • 最初に固定資産税を課すこととなる年度の翌年度から3年間

 

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(ID:258)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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