令和2年10月2日から 時間額792円(2円アップ)となります。
佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、
陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品
製造業(現行の時間額791円)については、平成30年10月4日以降は、新たな陶磁器・
同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、792円の佐賀県最低賃金が適
用になりますのでご注意下さい。
問合せ先
佐賀労働局 労働基準部 賃金室
電話 (0952)32-7179