佐賀県(地域別)最低賃金が改訂されます
令和2年10月2日から 時間額792円(2円アップ)となります。
佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、 陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品 製造業(現行の時間額791円)については、平成30年10月4日以降は、新たな陶磁器・ 同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、792円の佐賀県最低賃金が適 用になりますのでご注意下さい。
問合せ先
佐賀労働局 労働基準部 賃金室
電話 (0952)32-7179
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お問い合わせは
総務課(総務係)
〒849-0123
佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1
電話番号:0952-52-2181
Fax:0952-52-4935
E-mail:

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