工場立地法に基づく届出について
工場立地法の規定により、一定規模以上の工場等を新設・増設する場合、生産施設の面積や緑地の設置等に基準が定められており、着工の90日前までに届出が必要です。
ただし、届出の内容について支障がないと認められた場合には工事の実施制限を短縮することができます。
届出の対象となる工場(特定工場)
工場立地法の届出の対象になる工場を「特定工場」といいます。
「特定工場」にあたるのは次の2つの条件を満たす工場です。
業種
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱各供給業(水力・地熱発電所は除く)
面積
敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
主な届出内容(準則内容)
生産施設面積率
敷地面積の30%から65%以下(業種による)
緑地面積率
敷地面積の20%以上
環境施設面積率
敷地面積の25%以上(緑地含む)うち15%以上は敷地の周辺部に配置
※工業団地特例による緩和措置がありますので詳しくはお問合せください。
届出書類
次の届出に必要な書類を2部提出してください。
新設又は変更の届出
その他