子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
新型コロナウイルス感染症による収入減少等の影響が長期化する中で、子育ての負担も担わなけらばならない低所得のひとり親世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されます。(上峰町在住の方については佐賀県から支給されます。)
支給対象者
以下のいずれかに該当される方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方 【申請不要】
(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方 【申請必要】
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
※公的年金等を受給していても、児童扶養手当にかかる支給限度額を上回る場合は支給対象となりません。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方 【申請必要】
申請方法
支給対象者(2)、(3)に該当する方は、申請書と必要書類を住民課子育て支援係まで提出してください。
※申請書類等は住民課子育て支援係に準備しています。
受付期間は令和4年7月19日(火曜日)から令和5年2月28日(火曜日)です。
支給額
児童1人当たり一律5万円
・支給対象者(1)に該当する方:令和4年6月15日に振り込み
・支給対象者(2)・(3)に該当する方:申請書提出後随時振り込み
厚生労働省 コールセンター
特別給付金に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日 9時00分~18時00分
詳しくは、厚生労働省ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
"振り込め詐欺"や"個人情報の搾取"にご注意ください
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