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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

最終更新日:

マイナンバー制度について

マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことで、平成27年10月から通知されています。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、社会保障・税制度の行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための制度です。

 マイナンバー制度について(総務省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

マイナンバーカードについて

 

独自利用事務について

上峰町では、番号法に規定された事務以外にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、番号法第9条第2項に基づき、条例で定めています。

独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会へ届出を行うことにより、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等との情報連携を行うことが承認されています。(番号法第19条第8号、個人情報保護委員会規則第4条第1項)

 

個人情報保護委員会について(個人情報保護委員会ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

情報連携に係る個人情報保護委員会への届出事務

執行

機関

届出

番号

独自利用事務の名称   主管課  
町長   1  上峰町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成5年条例第24号)による助成金の支給に関する事務  住民課



町長  2  上峰町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年条例第26号)による助成金の支給に関する事務  健康福祉課



町長  3  上峰町社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減制度に係る補助金の交付に関する事務であって要綱で定めるもの  健康福祉課



町長   4  上峰町重度障害者等日常生活用具給付事業に係る日常生活用具の給付に関する事務であって要綱で定めるもの  健康福祉課



町長  5  上峰町私立幼稚園就園奨励費補助金交付に係る就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則(平成12年教委規則第8号)で定めるもの  住民課



町長

 6  上峰町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成5年条例第24号)による助成金の支給に関する事務

 住民課


 根拠規範(PDF:195.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます

町長  7  上峰町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年条例第26号)による助成金の支給に関する事務  健康福祉課

 届出書(PDF:169.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 根拠規範(PDF:183.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

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(ID:167)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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