• 移住定住情報
  • シニア向け情報
  • 子育て情報
上峰町ホームページトップへ

身分証明書

最終更新日:

民事処分(禁治産者・準禁治産者・後見登記・破産宣告)の有無に関して証明するものです。

財産の売買契約や官公署に資格登録をする場合など、法的な資格要件を備えていることを相手方に示さなければならないときに利用されている証明書です。

証明書の内容

身分証明書には、次のことが記載されています。

禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。

「禁治産、準禁治産の宣告の通知を受けていないこと」の証明です。

平成12年3月31日までは、民法に「禁治産又は準禁治産制度」がありましたが、現在はこの制度を廃止し、新たに「成年後見制度」が新設されました。

後見の登記の通知を受けていない。

「後見の登記の通知を受けていないこと」の証明です。

「成年後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護するために、後見人の方が就職する制度です。「禁治産又は準禁治産制度」に代わり、平成12年4月1日から新設されました。

破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていない。

地方裁判所から「破産宣告決定通知書を受けていないこと」の証明です。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:33)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

Copyright(c)2020 Town Kamimine All Rights Reserved