証明書の内容
身分証明書には、次のことが記載されています。
禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
「禁治産、準禁治産の宣告の通知を受けていないこと」の証明です。
平成12年3月31日までは、民法に「禁治産又は準禁治産制度」がありましたが、現在はこの制度を廃止し、新たに「成年後見制度」が新設されました。
後見の登記の通知を受けていない。
「後見の登記の通知を受けていないこと」の証明です。
「成年後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護するために、後見人の方が就職する制度です。「禁治産又は準禁治産制度」に代わり、平成12年4月1日から新設されました。
破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていない。
地方裁判所から「破産宣告決定通知書を受けていないこと」の証明です。