住宅金融支援機構による【フラット35】地域連携型の金利優遇を受けることができます!
【フラット35】地域連携型の概要
上峰町と住宅金融支援機構は連携協定を締結しました。それにより、上峰町定住促進奨励補助金及び上峰町結婚新生活支援事業(住宅購入費用に限る)の対象者が住宅金融支援機構の【フラット35】による借入を受ける場合は、以下のような金利優遇を受けることができます。
※金利優遇の詳細については、下記をご覧ください。
住宅金融支援機構ホームページ(【フラット35】地域連携型)(外部リンク)
住宅金融支援機構ホームページ(【フラット35】S)(外部リンク)
ご利用いただくためには上峰町から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受ける必要があります。
対象となる方
・上峰町で住宅を取得され【フラット35】を利用される予定の方で下記制度の要件に該当する方
上峰町定住促進奨励補助金の詳しい要件はこちら
上峰町結婚新生活支援事業の詳しい要件はこちら
申請について
「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」は、ローン借入れ契約時までに取扱金融機関へ提出する必要があり、事前に申請が必要です。
申請に必要な書類
・【フラット35】地域連携型申請書→こちら(外部リンク)からDLください。
・建物の住所が確認できる書類(契約書、見積書など)
・建物の値段が確認できる書類(契約書、見積書など)
・建物の面積と設備が確認できる書類(見積書、平面図など)
・建物の位置が確認できる書類(位置図など)
・申請者及び同居親族の税の滞納がないことの証明書(写しでも可)
【夫婦のどちらかが39歳以下に該当する場合】
・夫婦関係及び年齢が確認できる書類(住民票謄本など)
【子育て世帯(子どもが18歳以下)に該当する場合】
・子どもとの関係及び子どもの年齢が確認できる書類(住民票謄本など)