平成27年度から始まった子ども・子育て新制度では、地域の子育て支援機能を維持・確保することを目指すために、地域型保育事業が設けられました。
地域型保育事業所には4つの事業形態があり、すべて市町が認可します。
- 家庭的保育事業:定員は1人から5人で、保育者の自宅などでの家庭的な雰囲気の保育をします。
- 小規模保育事業:定員は6人から19人で、保育士の配置比率や職員の資格などによる基準により保育所分園に近いA型、中間型のB型、家庭的保育に近いC型に分かれています。
- 事業所内保育事業:従業員の子どもを保育するために事業所が設置している保育事業で、地域枠として従業員以外の保育を必要とする子どもも利用できます。定員19人以下は小規模保育事業のA型、B型の基準と同じで、20人以上は保育所の基準と同じです。
- 居宅訪問型保育事業:保育を必要とする子どもの自宅で保育をします。
地域型保育事業とは(佐賀県子育てポータルサイト子育てし大県''さが''HP)
(外部リンク)
子ども・子育て支援制度について(内閣府HP)
(外部リンク)
利用できるのは
満3歳未満の子どもで、保育所の入所要件と同様、保護者の就労や疾病、求職活動などにより保育が必要な場合です。
認定こども園・保育園について
施設の特色のひとつとして、一時預かりや病児などの特別保育をする場合もあります。
地域型保育事業所の設置・運営を考えている方へ
上峰町内で事業を開始するには、町への届出が必要です。
届出後に町で審査した結果、事業実施の目的を達成できないと判断した場合は事業者の決定を行わないことがあります。
なお、提出を希望される場合は、必ず住民課子育て支援係と事前協議をしてください。
事業者に求める要件
申請事業者は、以下の要件をすべて満たすものとします。
事業者自らが、当該事業所を設置し、運営すること。
上峰町内の保育事業の一翼を担うことを十分理解し、町の保育行政に積極的に協力すること。
社会的信用を有しており、資金計画及び事業計画、経営主体の経営が健全かつ安定していること。また、本事業の実施に必要な資金を準備できること。
事業者が現に運営している施設について、所管官庁の直近の監査等により、重大な改善命令や指摘を受けていないこと。
当該法人及びその代表者が国税又は地方税を滞納していないこと。
事業者が民事再生法に規定する再生手続きの開始、又は破産法に基づく破産手続きの開始決定を受けていないこと、若しくはこれらの手続きを申請していないこと。
上峰町暴力団排除条例(平成24年3月21日条例第6条)第2条の規定による暴力団、暴力団員等又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
社会福祉法人・学校法人以外の事業者に対しては、社会福祉事業の知識経験を有すると認められる者であること。
上記のほか、社会福祉法、児童福祉法、子ども・子育て支援法、上峰町家庭的保育事業等の設備運営に関する設備基準を定める条例その他関連法令及び通知並びに当町の指導等を遵守して保育所を設置・運営できる者。
認可申請届出様式
令和4年度中の開設分について
既に問い合わせをいただいている小規模保育事業所に関して、設置・運営事業者の選定に関する方針は下記のとおりです。
事前協議書類締切:令和3年12月10日(金曜日)17時必着
提出様式
※事前協議も含めて提出された書類は返却しませんのでご了承ください。
※書類提出に必要な費用等については、事業者負担とします。