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学校案内・各種案内

最終更新日:

小中学校の名称及び住所は次のとおりです。

上峰町立上峰小学校

上峰町大字坊所651 電話:0952(52)3835

写真:上峰小学校

 「心と知恵と技をとぐ上峰っ子の育成」を教育目標として、日々の教育活動に取り組んでいます。

 「心をとぐ」とは、感謝の気持ちや思いやりの気持ちをもつ

   「知恵をとぐ」とは、自分の考えを表現する、 筋道を立てて考える

 「技をとぐ」とは、工夫しながら最後までやり通すことのできる、進んで働くことのできる、ということを意味しています。

上峰町立上峰中学校

上峰町大字坊所2659 電話:0952(52)3834

 人間性豊かで、自主的・創造的な実践力のあるたくましい生徒の育成を教育目標に、豊かな心を持ち、互いに認め合い、学び合う学級集団(生徒)の育成に努めています。

写真:上峰中学校1写真:上峰中学校2

 

小中学校の入学

4月から新しく小中学生となられるお子さまがいるご家庭には、1月末までに居住する通学区域の学校を就学すべき学校と指定して「入学通知書」をお送りしますが、次の場合は早めに教育委員会まで連絡をお願いします。

 

・町内で住所を変えられる予定の方

・町外への転出を予定されている方

・事情により通学区域外の学校に入学を希望する方

・国立大学法人立・県立・私立の小中学校に入学される方

・病弱、発育不全、その他やむを得ない理由のため入学できない方

・入学通知書の住所、氏名等、記載事項に誤りがある方

・入学通知書が届かない方

 

国立大学法人立・県立・私立学校に入学される場合

入学試験の合格により上峰町教育委員会から通知を受けた学校に行かない場合は、「国立大学法人立・県立・私立学校入学届」に必要書類を添付のうえ、2月末までに提出してください。

※事情により提出が遅れる場合は、ご連絡ください。

提出書類

 国立大学法人立・県立・私立学校入学届(PDF:65.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます

※就学の承諾を証する書面(「入学予定者証明書」「入学許可証」等)及び上峰町立学校の入学通知書を添付してください。

提出先
上峰町教育委員会 教育課(町民センター内)

転入・転校の届出

町外へ転出の場合

  1. 住民課住民記録係で転出手続きをします。
  2. 発行された「転学通知書」を受け取り、教育課(町民センター内)で手続きをします。
  3. 「転学通知書」を在学中の学校へ提出し、転校手続きをします。
  4. 「在学証明書」そのほかの書類を受け取って新しい学校で転入手続きをします。

 ※ただし、一定期間(学年末まで等)元の学校に通いたい場合は、上峰町教育委員会で手続き(区域外就学申請)が必要です。

町外からの転入の場合(海外からの帰国子女の場合も同じ)

  1. 住民課住民記録係で転入手続きをします。
  2. 発行された「転入学通知書」を受け取り、教育課(町民センター内)で手続きをします。
  3. 転入先の学校に行き、「転入学通知書」と転出した学校から受け取った「在学証明書」「教科書給与証明書」等を受け取り、転入手続きをします。

 ※ただし、一定期間(学年末まで等)元の学校に通いたい場合は、転出された市町教育委員会での手続き(区域外就学申請)が必要です。

町内転居の場合

  1. 住民課住民記録係で転居の手続きをします。
  2. 発行された「校区内住所変更届」を受け取り、教育課(町民センター内)で手続きをします。
  3. 「校区内住所変更届」を学校へ提出します。

転入され県立・私立学校等へそのまま就学される場合

 居住地により学校を指定していますが、お子様が県立・私立学校等へ就学されていることを住民異動手続きの窓口でお申し出ください。

 その際、「国立大学法人立・県立・私立学校就学届」に必要書類を添付のうえ、教育課へ提出をお願いします。

提出書類

 国立大学法人立・県立・私立学校就学届(PDF:66.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

※就学していることを証する書面(「在学証明書」「学生証」のコピー等)を添付してください。

提出先
 上峰町教育委員会 教育課(町民センター内)

就学校の変更手続きについて(区域外就学)

 特別な事情がありお住まいの校区の学校とは別の学校を希望される場合、区域外就学をすることができます。
 そのためには保護者が申請し、教育上許可することが妥当であると教育委員会が認めた場合は、区域外就学が許可されます。
 区域外就学とは、町外に転出した後、または町外から町内に転入した後もそのまま元の学校に通うことをいいます。

 

提出書類

 町外に転出した後も特別な事情があり、そのまま上峰町立学校への就学を希望される場合は、以下の書類を提出してください。

 区域外就学許可申請書(PDF:72.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます

提出先

上峰町教育委員会 教育課(町民センター内)

学校給食費の無償化について

目的

 上峰町では、保護者の教育費の負担を軽減し、家庭生活環境の向上と安心して子どもを産み育てやすい環境づくりを支援するため、学校給食費の全額補助(無償化)を実施しています。

補助対象者

 (1) 町内に住所を有し、上峰町立上峰小中学校に在籍する児童生徒の保護者

 (2) 町内に住所を有し、町外の小中学校又は町外の特別支援学校に通学する児童生徒の保護者

補助金額

 学校給食費全額

 ・町外の小中学校又は町外の特別支援学校に通学する者は、上峰町学校給食費を限度とします。

 ※ただし、国や県、市町村から学校給食費の全部または一部の援助を受けている場合は、その金額を除いた額

 

申請方法

 ・上峰町立小中学校に在籍する場合は、小中学校校長が一括して申請します。

  個人ごとに手続きをする必要はありません。

 

 ・町外の学校に通学する場合は、保護者ごとに申請が必要です。

 学校給食費補助金交付申請書(ワード:12.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 上峰町学校給食費補助金交付要綱(PDF:406.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

提出先

 上峰町教育委員会 教育課   電話 0952(52)3908

英語検定料補助金について

目的

 上峰町では、児童生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(英検)の受験料に対する補助を実施しています。

 

補助対象者

(1)町内に住所を有し、上峰町立上峰小中学校に在籍する児童生徒の保護者

(2)町内に住所を有し、町外の小中学校又は町外の特別支援学校に通学する児童生徒の保護者 

 

補助金額

 補助金額:受験した1つの級の検定料の全額

 補助回数:1年度において1回限り

 ※1年度中に、複数の級を受験した場合は、受験した級のうち、1つの級のみが補助対象となりますので、検定料が高い級で申請してください。

 

申請方法

1)上峰中学校で受験する場合

 補助に係る手続きは、中学校長が行います。保護者の皆様は次の書類を学校へ提出してください。

 ・受験を確認できる書類(受験票、検定料の領収書写、合格通知書の写など)

 ・ 委任状(様式第3号)(ワード:13.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

2)上峰小学校の児童及び(2)の方の場合は、直接、教育委員会へ補助金申請を行います。

  保護者の皆様は次の書類を教育委員会へ提出してください。

 ・ 補助金交付申請書(個人用)(様式第1号)(ワード:13.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 ・受験を確認できる書類(受験票、検定料の領収書写、合格通知書の写など)

 ・申請者名義の通帳写

 

【交付請求時に必要な書類】

 ・ 補助金交付請求書(様式第7号)(ワード:13.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 ・検定料の領収書の写

 ・受験を確認できる書類(合格通知書の写し等)

 

※受験票、検定料の領収書、合格通知書などは、補助金申請に必要となりますので、コピーをとるなど保管をお願いします。

※検定料の領収書は、補助金請求時に必ず必要となりますので、大切に保管をお願いします。検定料の領収書がお手元にない場合は、 検定料領収証明書(ワード:13.8キロバイト) 別ウィンドウで開きますに在籍している学校の学校長や塾等から証明を受け、提出してください。

※インターネットでお申し込みをされ、検定料をクレジットカード等でお支払いをされた場合は、画面コピーを領収書代わりとして提出いただきます。

 

 上峰町英語検定料補助金交付要綱(PDF:592.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

提出先

 上峰町教育委員会 教育課 電話0952(52)3908

要保護・準要保護児童生徒就学援助認定申請について

要保護・準要保護認定とは

 要保護・準要保護児童生徒就学援助認定とは、『上峰町要保護・準要保護児童生徒就学援助事務要綱』に基づき、経済的な理由により就学困難な児童又は生徒の保護者(本町に住所を有し、上峰町立の小学校又は中学校に在学する児童・生徒の保護者を対象とする。)が、学校費用(学用品費、修学旅行費、学校給食費、医療費、学校安全共済掛金等)に係る必要な助成を受けるための認定です。

 

【要保護者】

・現に保護を受けている被保護者

・保護を受けていないが、保護を必要とする状態にあるもの

(保護を受けていて、生活保護法による教育扶助費・生活扶助費を受けている者は対象外費目あり)

【準要保護】

・要保護に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者

 

認定方法

・世帯全員の所得(家庭の経済状況)・家庭の諸事情等を総合的に判断して、教育委員会にて認定する。

・年度途中での申請も随時受付しますが、直近の定例教育委員会で審査し、認定月より適用されます。

 

申請方法

申請書および関係書類(※)を提出してください。


※関係書類

・世帯全員の前年中の所得が分かる資料(源泉徴収票、確定申告書等)

・児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者のみ)

・遺族年金証書(遺族年金受給者のみ)

・申請者名義の通帳

 

提出先

上峰町教育委員会 教育課 電話0952(52)3908

子ども家庭総合支援センター

 ふるさと学館2階に、「子ども支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」を統合した「子ども家庭総合支援センター」を設置しています。

 不登校児童生徒に対する支援をはじめ、就学前の幼児から中学校卒業後の青少年を対象に本人及び保護者からの相談、子どもへの指導等に従事する相談員を配置し、学校復帰や社会的自立を支援します。

 また、子どもや子育てに関する内容の様々な気になることについて、子ども家庭支援員がお話をお伺いします。

子ども家庭総合支援拠点別ウィンドウで開きます

開館時間・連絡先

・開館時間:午前9時~午後4時

・休館日 :毎週月曜日

・連絡先 :0952(55)7733(子ども家庭総合支援センター)

      0952(52)3908(教育課)(同センターに繋がらない場合はこちらにご連絡ください)

 

案内・申請書

 保護者用案内(PDF:274.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 通級申請書(PDF:75.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 

 育英資金貸付制度

   令和6年度新規貸付の申込受付を行いますので、ご案内いたします。

 上峰町では、令和4年度より上峰町育英資金貸付制度を創設し、経済的理由により高校や大学等へ就学困難な方を対象に奨学金を貸与しています。本町の奨学金は貸与であり、将来的に返還が伴います。

対象者

 主たる生計維持者が町内に住所を有しており、勉学に意欲があって、町長が育英支援の必要があると認める優秀な生徒又は学生

貸付金額

 高校生等:月2万円以内

 大学生等:月4万円以内

貸付条件

 貸付期間:貸付決定された当該学年から在学する学校の正規の修業期間

 貸付利率:無利子

 償還方法:8年以内に月賦又は年賦償還

申込期間

 令和6年4月30日(火曜日)まで

 ※奨学生新規採用は、審査会で採用の審査を受け採用予定者になること及び令和6年度当初予算の成立が条件になります。

提出書類

(1)    奨学金貸付願(様式第1号)    

(1-1)連帯保証人(1)の源泉徴収票又は確定申告書の写し

(1-2)連帯保証人(2)の源泉徴収票又は確定申告書の写し

(2)    奨学生に対する推薦書(様式第2号)    

(2-1)学業成績証明書(新1年生は出身の中学校・高校分)

(3)    家庭調査書(様式第3号)     

(3-2)委任状   

(4)    在学証明書、合格通知書の写し等

(5)    その他必要な書類

※申請書類チェック表をお使いください。


就学時健康診断

令和6年度に小学校1年生になるお子様を対象に、以下のとおり就学時健康診断を実施します。

対象

・平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれで、上峰町に在住するすべてのお子様

期日

・令和5年11月7日(火曜日)13時30分から16時30分

場所

・上峰町体育センター

準備いただくもの

(1)就学時健康診断票

(2)入学保健調査票

(3)健康観察カード

(4)母子手帳

(5)スリッパ

(1)から(3)については、就学時健康診断の通知とともに、教育委員会から直接又は就園されている園を通して送付いたしますので、当日はご記入の上ご持参ください。

必ずお読みください

・就学時健康診断は、学校保健安全法で規定されている健康診断のため、必ずご受診ください。

・詳しくは、教育委員会から各ご家庭に送付します通知をご確認ください。

・9月以降に上峰町に転入された対象者の方は、教育委員会までご連絡ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:76)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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