上峰町空き家バンクについて
上峰町では空き家の有効活用を通じて、移住・定住の促進と地域の活性化を図ることを目的として「上峰町空き家バンク」を運用しています。
空き家バンクとは、空き家の売却や賃貸を希望する所有者の方に物件を登録していただき、その物件情報を町ホームページに掲載して、空き家を購入したい方や借りたい方に広く周知する制度です。
近年空き家の需要が増加しています。まずはお気軽にお問合せください!
登録物件はこちらをご確認ください。
※物件は随時募集中です。
空き家を買いたい/借りたい
空き家バンクに登録されている物件で、所有者と交渉を行いたい場合は下記利用申込書をご提出ください。
物件所有者及び媒介事業者(宅建事業者)へ利用申請者の連絡先等の情報をお伝えいたします。
※町は利用者間の橋渡しを行い、物件の交渉には直接関与いたしません。
空き家を売りたい/貸したい
自己が所有している空き家を登録したい方は所定の手続きが必要になります。
※登録できるのは以下の条件を満たした物件になります。
・個人の居住を目的として建築し、かつ、登記をしている建物(区分所有建物を含む。)で、現に居住していない(近く居住しなくなる予定があるものを含む)もの。
・空き家が建築されている住宅用地であること(区分所有建物にあっては敷地利用権または敷地権)。
・申請者が、申請しようとする空き家もしくは住宅用地に係る所有権その他の権利(借地権のうち土地所有者の同意のない土地賃借権は除く。)により売却または賃貸を行うことができること。
・宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けている事業者(以下、媒介事業者という)と媒介契約を行っていること。
利用希望者は下記登録フローおよび様式をご参照いただき、ご不明な点があればお気軽に担当課までご連絡ください。
Q&A
【買いたい・借りたい人編】
Q.町内に居住していますが、空き家を借りることはできますか?
A.町内に居住している方で、転居などを検討している方も、空き家を借りることや、購入することができます。
Q.空き家バンクを利用をするには、登録料、仲介手数料などの費用はかかりますか?
A.空き家バンク利用申し込み時に費用は不要ですが、交渉や契約にあたっては宅地建物取引業の免許所持者の媒介に基づいて契約していただくため、契約成立時に一定の仲介手数料が発生します。その他に、敷金、礼金、管理費等が必要な場合もあります。
Q.気に入った空き家物件にはすぐ住めますか?
A.家財の撤去や補修が必要な建物もあるので、その間は入居することはできません。
【売りたい・貸したい人編】
Q.上峰町以外の物件は登録できますか?
A.登録できる物件は、上峰町内に有しているものとなります。
Q.上峰町に住民登録が無くても、空き家バンクの物件登録をすることは可能ですか?
A.町内に建物を所有している場合は、住民登録に関係なく物件の登録が可能です。
Q.空き家に家財が残っているのですが、登録できますか?
A.家財道具などは極力片づけた後、登録をお願いいたします。※貸主、借主双方の意向にもよります。
Q.未登記物件ですが、登録することができますか?
A.未登記物件は登録することができません。また、相続により所有権移転登記をされていない場合も同様です。
Q.売買や賃貸の契約はどのようにしたらいいですか?
A.空き家に関する売買や賃貸借の交渉・契約については、宅地建物取引業の免許所持者の媒介に基づいて行っていただきます。また、契約後のトラブル等は当事者間で解決をしていただきます。
Q.どのくらいの賃料で貸せるのですか?
A.基本的には貸主の希望額で募集が可能ですが、周辺環境、建物の使用状況、メンテナンス履歴などにより相場が変わってくるかと思いますので、媒介事業者へ相談の上ご検討ください。
Q.固定資産税も借主が納付してくれるのですか?
A.固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋所有者に対して課税されるため、納税義務者は所有者である貸主となります。
Q.借主はすぐ見つかるのですか?
A.建物の状態、需要の有無、タイミングによって異なるため、募集を開始しても借主がすぐ見つかるとは限りません。
Q.借主を選ぶこと(断ること)も可能ですか?
A.貸主、借主双方の合意により賃貸借契約を締結するため、借主を選択することは可能です。