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法人町民税の税額

最終更新日:

法人町民税の納税義務者

   法人町民税は、上峰町内に事務所、事業所、寮等がある法人などに課税される税です。
   法人などの規模によって課税される均等割と、所得に応じて課税される法人税割があります。

 法人町民税の税額

法人税割額

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

       課税標準となる法人税額×税率(12.3%)

 

平成26年10月1日以降に開始する事業年度 

       課税標準となる法人税額×税率( 9.7%)

 

令和元年10月1日以降に開始する事業年度 

                課税標準となる法人税額×税率( 6.0%)

        

 ◎予定申告の経過措置について

 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、

前年度法人税割額に3.7乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額。

※下記の図を参考ください。

 

                    3.7

前年度法人税割額×―――――――――

               前事業年度の月数

均等割額

法人等の区分税率(年額)
資本等の金額町内事業所等の従業者数
 1千万円以下の法人 50人以下50,000円
 50人を超える120,000円
 1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下130,000円
 50人を超える150,000円
 1億円を超え10億円以下の法人 50人以下160,000円
 50人を超える400,000円
 10億円を超え50億円以下の法人 50人以下410,000円
 50人を超える 1,750,000円
 50億円を超える法人 50人以下410,000円
 50人を超える3,000,000円

均等割額=税率×事務所・事業所等を有していた月数÷12
税率については、事業年度の末日時点での「資本金等の額」及び「従業者の数」に
応じて区分されます。

※平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本
 金と資本準備金の合計額」を下回る場合は、「資本金等の額」は「資本金と資本
 準備金の合計額」となります。これ以外は「資本金等の額」が基準となります。

申告と納税

申告区分納める税金申告と納税期限
予定申告前年度の法人税割額×『6』÷12(月数)
+均等割×算定期間中において事務所等
を置いていた月数÷12
事業年度の開始の日から6ヶ月を
経過した日から2ヶ月以内
中間申告事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を課
税標準額として計算した法人税割と均等割
×算定中に事務所を置いていた月数÷12 
事業年度の開始の日から6ヶ月を
経過した日から2ヶ月以内
確定申告均等割と法人税割の合計額
※ただし、中間(予定)申告により納付した
税額がある場合は、その額を差し引きます。
事業年度終了の翌日の日から
2ヶ月以内 


法人町民税の各種届出書

 法人町民税に係る申請は、申請書類各種様式別ウィンドウで開きますからダウンロードして提出してください。

 なお、記入方法が分からない場合は、下記(税務課課税係)へ連絡ください。






このページに関する
お問い合わせは
(ID:51)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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