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法人町民税の税額

最終更新日:

法人町民税の納税義務者

   法人町民税は、上峰町内に事務所、事業所、寮等がある法人などに課税される税です。
   法人などの規模によって課税される均等割と、所得に応じて課税される法人税割があります。

 法人町民税の税額

法人税割額

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

       課税標準となる法人税額×税率(12.3%)

 

平成26年10月1日以降に開始する事業年度 

       課税標準となる法人税額×税率( 9.7%)

 

令和元年10月1日以降に開始する事業年度 

                課税標準となる法人税額×税率( 6.0%)

        

 ◎予定申告の経過措置について

 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、

前年度法人税割額に3.7乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額。

※下記の図を参考ください。

 

                    3.7

前年度法人税割額×―――――――――

               前事業年度の月数

均等割額

法人等の区分 税率(年額)
資本等の金額 町内事業所等の従業者数
 1千万円以下の法人  50人以下 50,000円
 50人を超える 120,000円
 1千万円を超え1億円以下の法人  50人以下 130,000円
 50人を超える 150,000円
 1億円を超え10億円以下の法人  50人以下 160,000円
 50人を超える 400,000円
 10億円を超え50億円以下の法人  50人以下 410,000円
 50人を超える  1,750,000円
 50億円を超える法人  50人以下 410,000円
 50人を超える 3,000,000円

均等割額=税率×事務所・事業所等を有していた月数÷12
税率については、事業年度の末日時点での「資本金等の額」及び「従業者の数」に
応じて区分されます。

※平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本
 金と資本準備金の合計額」を下回る場合は、「資本金等の額」は「資本金と資本
 準備金の合計額」となります。これ以外は「資本金等の額」が基準となります。

申告と納税

申告区分 納める税金 申告と納税期限
予定申告 前年度の法人税割額×『6』÷12(月数)
+均等割×算定期間中において事務所等
を置いていた月数÷12
事業年度の開始の日から6ヶ月を
経過した日から2ヶ月以内
中間申告 事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を課
税標準額として計算した法人税割と均等割
×算定中に事務所を置いていた月数÷12 
事業年度の開始の日から6ヶ月を
経過した日から2ヶ月以内
確定申告 均等割と法人税割の合計額
※ただし、中間(予定)申告により納付した
税額がある場合は、その額を差し引きます。
事業年度終了の翌日の日から
2ヶ月以内 



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(ID:51)
佐賀県上峰町

〒849-0123  佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1  
電話番号:0952-52-21810952-52-2181   Fax:0952-52-4935  

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