法人町民税の税額
法人税割額
平成26年9月30日以前に開始する事業年度
課税標準となる法人税額×税率(12.3%)
平成26年10月1日以降に開始する事業年度
課税標準となる法人税額×税率( 9.7%)
令和元年10月1日以降に開始する事業年度
課税標準となる法人税額×税率( 6.0%)
◎予定申告の経過措置について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、
前年度法人税割額に3.7乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額。
※下記の図を参考ください。
3.7
前年度法人税割額×――――――――――
前事業年度の月数
均等割額
法人等の区分 |
税率(年額) |
資本等の金額 |
町内事業所等の従業者数 |
1千万円以下の法人 |
50人以下 |
50,000円 |
50人を超える |
120,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人以下 |
130,000円 |
50人を超える |
150,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
50人以下 |
160,000円 |
50人を超える |
400,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
50人以下 |
410,000円 |
50人を超える |
1,750,000円 |
50億円を超える法人 |
50人以下 |
410,000円 |
50人を超える |
3,000,000円 |
均等割額=税率×事務所・事業所等を有していた月数÷12
税率については、事業年度の末日時点での「資本金等の額」及び「従業者の数」に
応じて区分されます。
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本
金と資本準備金の合計額」を下回る場合は、「資本金等の額」は「資本金と資本
準備金の合計額」となります。これ以外は「資本金等の額」が基準となります。
申告と納税
申告区分 |
納める税金 |
申告と納税期限 |
予定申告 |
前年度の法人税割額×『6』÷12(月数) +均等割×算定期間中において事務所等 を置いていた月数÷12 |
事業年度の開始の日から6ヶ月を 経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 |
事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を課 税標準額として計算した法人税割と均等割 ×算定中に事務所を置いていた月数÷12 |
事業年度の開始の日から6ヶ月を 経過した日から2ヶ月以内 |
確定申告 |
均等割と法人税割の合計額 ※ただし、中間(予定)申告により納付した 税額がある場合は、その額を差し引きます。 |
事業年度終了の翌日の日から 2ヶ月以内 |