法人町民税の税額
法人町民税の納税義務者 法人町民税は、上峰町内に事務所、事業所、寮等がある法人などに課税される税です。 法人などの規模によって課税される均等割と、所得に応じて課税される法人税割があります。 法人町民税の税額法人税割額平成26年9月30日以前に開始する事業年度 課税標準となる法人税額×税率(12.3%) 平成26年10月1日以降に開始する事業年度 課税標準となる法人税額×税率( 9.7%) 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 課税標準となる法人税額×税率( 6.0%) ◎予定申告の経過措置について 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、 前年度法人税割額に3.7乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額。 ※下記の図を参考ください。 3.7 前年度法人税割額×―――――――――― 前事業年度の月数 均等割額法人等の区分 | 税率(年額) |
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資本等の金額 | 町内事業所等の従業者数 |
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1千万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 | 50人を超える | 120,000円 | 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 | 50人を超える | 150,000円 | 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 | 50人を超える | 400,000円 | 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 | 50人を超える | 1,750,000円 | 50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 | 50人を超える | 3,000,000円 |
均等割額=税率×事務所・事業所等を有していた月数÷12 税率については、事業年度の末日時点での「資本金等の額」及び「従業者の数」に 応じて区分されます。
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本 金と資本準備金の合計額」を下回る場合は、「資本金等の額」は「資本金と資本 準備金の合計額」となります。これ以外は「資本金等の額」が基準となります。
申告と納税申告区分 | 納める税金 | 申告と納税期限 |
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予定申告 | 前年度の法人税割額×『6』÷12(月数) +均等割×算定期間中において事務所等 を置いていた月数÷12 | 事業年度の開始の日から6ヶ月を 経過した日から2ヶ月以内 | 中間申告 | 事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を課 税標準額として計算した法人税割と均等割 ×算定中に事務所を置いていた月数÷12 | 事業年度の開始の日から6ヶ月を 経過した日から2ヶ月以内 | 確定申告 | 均等割と法人税割の合計額 ※ただし、中間(予定)申告により納付した 税額がある場合は、その額を差し引きます。 | 事業年度終了の翌日の日から 2ヶ月以内 |
法人町民税の各種届出書 法人町民税に係る申請は、申請書類各種様式 からダウンロードして提出してください。 なお、記入方法が分からない場合は、下記(税務課課税係)へ連絡ください。
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