上峰町では地球温暖化問題への取り組みの一つとして町内の脱炭素社会の推進を図ることを目的とし、家庭用の自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池の導入費用の一部を補助します。
なお、本事業は環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)
(外部リンク)」を活用して実施します。
※補助金の申請受付は、県からの交付決定通知後から受付を開始します。
申請受付の開始時期は、こちらのホームページでお知らせします。
詳細については、以下交付要綱及び手引きをご確認ください。
補助の対象
(1) 町内に住所を有し、又は有する予定であること。
(2) 補助対象事業で設置する設備を導入する住宅に居住し、又は居住予定であること。
(3) 補助対象事業について、本補助金、国からの他の補助金、助成金その他これらに類する交付金の交付を受けた者が同一世帯内(自らを含む。)にいないこと。
(4) 町税を滞納していないこと。
【注意】
※ 事業着手(契約を担保するような仮契約や預かり金、手付金の支払い、契約を前提とした系統連系申込み等を含む)は必ず、町からの交付決定日以降にしてください。町からの交付決定前に事業着手したものは補助対象外となります。交付申請以降であれば、やむを得ない理由により、交付決定前に事業着手する必要がある場合、
事前着手届(様式第2号)
を提出することで、事前着手することができます。
※ 期日までに実績報告を行うことができない場合は補助対象外となります。
補助対象設備
【共通要件(太陽光発電設備・蓄電池)】
・町内の区域内に設置されるものであること。
・太陽光発電設備(自家消費型)と蓄電池は、必ずセットで導入すること。
・補助対象設備を設置する住宅は、原則、自らが所有するものとする。他に所有者がいる又は自らの所有でない場合は、所有者に設置についての承諾を受けていること。
・補助金の申請回数は、1者につき1回までとする。だたし、補助対象事業について、本補助金、国からの他の補助金、助成金その他これらに類する交付金の交付を受けた者が同一世帯内(自らを含む。)にいないこと。
・増設は対象外とする。既存の設備を全て撤去し新たに導入する場合は補助対象とする。
【設備ごとの要件(太陽光発電設備)※自家消費型】
・本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定を取得しないこと。
・電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号に定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
・太陽光発電設備で発電して消費する電力量(自家消費量)を、当該太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上とすること。
・太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満であること。
・発電量を計測する機器を備えること。
・各種法令等を遵守した設備であること。
・商用化され、導入実績があるものであること。
・中古設備でないこと。
・PPA又はリースにより導入されるものでないこと。
・住宅のある敷地内に設置するものであること。
・住宅兼店舗、事業所等の場合は、発電した電力は、当該店舗、事業所等を除く住宅部分のみで消費すること。
・ソーラーカーポート又は建材一体型太陽光発電設備ではないこと。
・その他、国実施要領別紙2の2.ア(ア)の「交付要件」を満たす太陽光発電設備であること。
【設備ごとの要件(蓄電池)】
・この補助金により導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。
・家庭用蓄電池(20kWh未満)であること。
・停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
・導入価格(設置に係る工事費を含み、消費税及び地方消費税の額を除く。)が12.5万円/kWh以下のものとなるよう努めること。
・各種法令等を遵守した設備であること。
・商用化され、導入実績があるものであること。
・中古設備でないこと。
・PPA・リースにより導入されるものでないこと。
・定置用であること。
・住宅兼店舗・事業所等の場合、蓄電した電力は、店舗・事業所等を除く住宅部分でのみ消費すること。
・その他、国実施要領別紙2の2.ア(イ)の「交付要件」を満たす蓄電池であること。
補助金の額
【太陽光発電設備】
7万円/kW
※上限額35万円
※上記の単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額
○補助金算定例
(例)出力4kWの場合
7万円 × 4(kW)= 28万円 【補助額】28万円
【蓄電池】
補助対象経費(工事費込み・税抜き)✕1/3(千円未満切り捨て)または4.7万円/kWhのいずれか低い額
※上限額47万円。ただし、14.1万円/kWhの1/3(4.7万円/kWh)を上限とする
※「蓄電容量」は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の値で、kwh単位で小数点第二位以下を切り捨てた値を用いる。「初期実効容量」ではないことに注意してください
○補助金算定例
(例1)蓄電容量10kwh、補助対象経費130万円(工事費込み・税抜き)の場合
①130万円 × 1/3 = 43.333・・・万円
②130万円 ÷ 10(kWh) = 13万円/kWh(14.1万円/kwh以下のためOK)
13万円/kWh × 1/3 × 10(kWh)=43.33・・・万円
①、②のいずれか低い額(上限47万円)が補助金額のため、 【補助額】43.3万円(千円未満切り捨て)
(例2)蓄電容量5.28kwh、補助対象経費150万円(工事費込み・税抜き)の場合
①150万円 × 1/3 = 50万円
②150万円 ÷ 5.2(kWh)(小数点第二位以下切り捨て) = 28.8万円/kWh(14.1万円/kWhを超えるため、14.1万円/kWhで算定)
14.1万円/kWh × 1/3 × 5.2(kWh)=24.44万円
①、②のいずれか低い額(上限47万円)が補助金額のため、 【補助額】24.4万円(千円未満切り捨て)
(例3)蓄電容量12kWh、補助対象経費180万円(工事費込み・税抜き)の場合
①180万円 × 1/3 = 60万円
②180万円 ÷ 12(kWh) = 15万円/kWh(14.1万円/kWhを超えるため、14.1万円/kWhで算定)
②14.1万円/kWh × 1/3 × 12(kWh) = 56.4万円
①、②のいずれか低い額(上限47万円)が補助金額のため、【補助額】47万円
交付申請
受付開始日
県からの交付金の交付決定通知後から令和8年10月末日(ただし、10月末日が日曜日、祝日又は土曜日の閉庁日であるときは、当該閉庁日直近の役場開庁日)まで。(先着順)
※予算がなくなり次第、終了とします。
※申請書類が不備なく提出された日をもって、申請受付とします。
申請方法
持参にてご提出ください。
※申請書や添付書類の内容について問い合わせをすることがありますので、お手元に控えを保管しておいてください。
※書類の提出は、役場開庁時間内に提出してください(土曜日・日曜日・祝日を除く平日8時30分から17時15分まで)。
提出先
〒849-0123 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1
上峰町役場 住民課環境係 宛
交付申請に必要な書類
・申請者の住民票(発行日から3か月以内のもの)
・申請者の滞納のない証明書(発行日から3か月以内のもの)
・補助対象設備を設置する建物又は土地の登記事項証明書の写し(発行日から3か月以内のもの)
・補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの、佐賀県ローカル発注促進要領に準じ、県内企業からの調達に努めること。(※))
・補助対象設備の配置図及び住宅の位置図
・補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し
・補助対象設備の施工前の住宅の状況を記録したカラー写真
・県外企業と契約する理由書 ※該当する者のみ
・工事の内容が分かる書類
・その他町長が必要と認める書類
(※)「佐賀県ローカル発注促進要領」に準じ、補助金の交付を受ける者は、県内の企業を優先的に活用してください。県外の企業から調達するときは、当該企業に発注等契約に類する行為を行う前までに当該要領で定める理由書を提出しなければなりません。また、複数の企業から見積を徴取し比較する等、価格低減に努めてください。
実績報告
提出期限
下記①②のいずれか早い日まで
①補助対象事業の完了の日から30日以内
②当該年度の12月末日(ただし、12月末日が日曜日又は土曜日の閉庁日であるときは、当該閉庁日直近の役場開庁日)まで
※事業の完了は、施工業者への支払完了日とします。
※期日までに実績報告を行うことができない場合は補助対象外となります。
提出方法
持参にてご提出ください。
※申請書や添付書類の内容について問い合わせをすることがありますので、お手元に控えを保管しておいてください。
※書類の提出は、役場開庁時間内に提出してください(土曜日・日曜日・祝日を除く平日8時30分から17時15分まで)。
提出先
〒849-0123 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1
上峰町役場 住民課環境係
交付申請に必要な書類
・補助対象設備の設置に係る契約書の写し
・補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)
・補助対象設備の保証書の写し
・補助対象設備の施工前・施工後の住宅の状況を記録したカラー写真
・申請書の住民票(発行日から3か月以内のもの)※該当する者のみ
・補助対象設備を設置する建物又は土地の登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)※該当する者のみ
・その他町長が必要と認める書類
請求について
実績報告の提出後、額の確定通知を受けてから、
補助金交付請求書(様式第6号)
を提出してください。なお、支払い方法は精算払いとします。
補助金交付請求書に記載する口座情報は必ず通帳をご覧になりながら記載してください。
補助事業の変更・中止について
・補助事業の内容を変更しようとする場合(軽微な変更を除く)
・補助事業に要する経費の配分を変更(当該補事業に要する経費の額の20%以下の増減を除く)しようとする場合
→
変更承認申請書(様式第3号)
に変更後の
事業計画書(別紙1)
及び当該変更の内容を証する書類を添付のうえ、提出してください。
・補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
→
中止承認申請書(様式第4号)
を提出してください。
・補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合
→速やかに報告してください。
その他